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特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法施行令 第2条(医療に関する審査機関等)

  1. 法第十七条第一項の政令で定める医療に関する審査機関は、社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)に定める特別審査委員会及び国民健康保険法第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人に設置される診療報酬の審査に関する組織とする。
  2. 2.法第十七条第一項の規定に基づき社会保険診療報酬支払基金法に定める特別審査委員会が意見を述べる場合における同法第二十一条第一項の規定の適用については、同項中「行うため」とあるのは、「行うため並びに特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(平成二十三年法律第百二十六号)第十七条第一項の規定に基づき意見を述べるため」とする。

この条文の基本情報

医療に関する審査機関等とは何ですか?

定義医療に関する審査機関等とは、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法施行令第2条に定められた規定で、「法第十七条第一項の政令で定める医療に関する審査機関は、社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)に定める特別審査委員会及び国民健康保険法第四十五…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法施行令第2条(医療に関する審査機関等)は、日本の特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法施行令に含まれる条文です。
  2. 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法施行令第2条の条文原文は「法第十七条第一項の政令で定める医療に関する審査機関は、社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)に定める特別審査委員会及び国民健康保険法第四十五…」で始まります。
  3. 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法施行令の公布日は平成23年12月16日です。
  4. 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法施行令第2条の前の条は特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法施行令第1条です。
  6. 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法施行令第2条の次の条は特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法施行令第3条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法施行令(平成二十三年政令第三百九十九号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423CO0000000399
  • 本サイト収録特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法施行令(平成二十三年政令第三百九十九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423CO0000000399/2

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