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東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則 第三節 汚染の防止

第12条〜第18条・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則第三節 汚染の防止は、第12条〜第18条の全 7 条で構成されています。
  2. 東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則第三節 汚染の防止が属する東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則の法令番号は平成二十三年厚生労働省令第百五十二号です。
  3. 東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則の公布日は平成23年12月22日です。
  4. 東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(粉じんの発散を抑制するための措置)

第12条

事業者は、除染等作業(特定汚染土壌等取扱作業を除く。以下この条において同じ。)のうち第五条第二項各号に規定するものを除染等業務従事者(特定汚染土壌等取扱業務に従事する労働者を除く。)に行わせるときは、当該除染等作業の対象となる汚染土壌等又は除去土壌若しくは汚染廃棄物を湿潤な状態にする等粉じんの発散を抑制するための措置を講じなければならない。

2事業者は、除染等作業のうち第五条第二項各号に規定するものの一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、当該除染等作業の対象となる汚染土壌等又は除去土壌若しくは汚染廃棄物を湿潤な状態にする等粉じんの発散を抑制するための措置を講ずる必要がある旨を周知させなければならない。

(廃棄物収集等業務を行う際の容器の使用等)

第13条

事業者は、廃棄物収集等業務を行うときは、汚染の拡大を防止するため、容器を用いなければならない。ただし、容器に入れることが著しく困難なものについて、除去土壌又は汚染廃棄物が飛散し、及び流出しないように必要な措置を講じたときは、この限りでない。

2事業者は、前項本文の容器については、次の各号に掲げる廃棄物収集等業務の区分に応じ、当該各号に定める構造を具備したものを用いなければならない。

一除去土壌又は汚染廃棄物の収集又は保管に係る業務除去土壌又は汚染廃棄物が飛散し、及び流出するおそれがないもの

二除去土壌又は汚染廃棄物の運搬に係る業務除去土壌又は汚染廃棄物が飛散し、及び流出するおそれがないものであって、容器の表面(容器をこん包するときは、そのこん包の表面)から一メートルの距離における一センチメートル線量当量率が、〇・一ミリシーベルト毎時を超えないもの。ただし、容器を専用積載で運搬する場合であって、運搬車の前面、後面及び両側面(車両が開放型のものである場合にあっては、その外輪郭に接する垂直面)から一メートルの距離における一センチメートル線量当量率の最大値が〇・一ミリシーベルト毎時を超えないように、放射線を遮蔽する等必要な措置を講ずるときは、この限りでない。

3事業者は、第一項本文の容器には、除去土壌又は汚染廃棄物を入れるものである旨を表示しなければならない。

4事業者は、除去土壌又は汚染廃棄物を保管するときは、第一項本文の容器を用い、又は同項ただし書の措置を講ずるほか、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。

一除去土壌又は汚染廃棄物を保管していることを標識により明示すること。

二関係者以外の者が立ち入ることを禁止するため、囲い等を設けること。

(退出者の汚染検査)

第14条

事業者は、除染等業務が行われる作業場又はその近隣の場所に汚染検査場所を設け、除染等作業を行わせた除染等業務従事者が当該作業場から退出するときは、その身体及び衣服、履物、作業衣、保護具等身体に装着している物(以下この条において「装具」という。)の汚染の状態を検査しなければならない。

2事業者は、前項の検査により除染等業務従事者の身体又は装具が四十ベクレル毎平方センチメートルを超えて汚染されていると認められるときは、同項の汚染検査場所において次の各号に掲げる措置を講じなければ、当該除染等業務従事者を同項の作業場から退出させてはならない。

一身体が汚染されているときは、その汚染が四十ベクレル毎平方センチメートル以下になるように洗身等をさせること。

二装具が汚染されているときは、その装具を脱がせ、又は取り外させること。

3除染等業務従事者は、前項の規定による事業者の指示に従い、洗身等をし、又は装具を脱ぎ、若しくは取り外さなければならない。

4第一項の作業場において除染等作業に従事する作業従事者(労働者を除く。)は、当該作業場から退去するときは、同項の汚染検査場所において、その身体及び装具の汚染の状態を検査しなければならない。

5前項の者は、同項の検査によりその身体又は装具が四十ベクレル毎平方センチメートルを超えて汚染されていると認められるときは、第一項の汚染検査場所において次の措置を講じなければ、同項の作業場から退出してはならない。

一身体が汚染されているときは、その汚染が四十ベクレル毎平方センチメートル以下になるように洗身等をすること。

二装具が汚染されているときは、その装具を脱ぎ、又は取り外すこと。

(持出し物品の汚染検査)

第15条

事業者は、除染等業務が行われる作業場から持ち出す物品については、持出しの際に、前条第一項の汚染検査場所において、その汚染の状態を検査しなければならない。ただし、第十三条第一項本文の容器を用い、又は同項ただし書の措置を講じて、他の除染等業務が行われる作業場まで運搬するときは、この限りでない。

2事業者及び労働者は、前項の検査により、当該物品が四十ベクレル毎平方センチメートルを超えて汚染されていると認められるときは、その物品を持ち出してはならない。ただし、第十三条第一項本文の容器を用い、又は同項ただし書の措置を講じて、汚染を除去するための施設、貯蔵施設若しくは廃棄のための施設又は他の除染等業務が行われる作業場まで運搬するときは、この限りでない。

3第一項の作業場において除染等作業に従事する作業従事者(労働者を除く。)は、当該作業場から持ち出す物品については、持出しの際に、前条第一項の汚染検査場所において、その汚染の状態を検査しなければならない。ただし、第一項ただし書の場合は、この限りでない。

4前項の者は、同項の検査により、当該物品が四十ベクレル毎平方センチメートルを超えて汚染されていると認められるときは、その物品を持ち出してはならない。ただし、第二項ただし書の場合は、この限りでない。

(保護具)

第16条

事業者は、除染等作業のうち第五条第二項各号に規定するものを除染等業務従事者に行わせるときは、当該除染等作業の内容に応じて厚生労働大臣が定める区分に従って、防じんマスク等の有効な呼吸用保護具、汚染を防止するために有効な保護衣類、手袋又は履物を備え、これらを当該除染等作業に従事する除染等業務従事者に使用させなければならない。

2除染等業務従事者は、前項の作業に従事する間、同項の保護具を使用しなければならない。

3事業者は、第一項の除染等作業の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、同項の保護具を使用する必要がある旨を周知させなければならない。

(保護具の汚染除去)

第17条

事業者は、前条第一項の規定により使用させる保護具が四十ベクレル毎平方センチメートルを超えて汚染されていると認められるときは、あらかじめ、洗浄等により四十ベクレル毎平方センチメートル以下になるまで汚染を除去しなければ、除染等業務従事者に使用させてはならない。

2事業者は、前条第一項の除染等作業の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、同条第三項の規定に基づく周知により使用する保護具が四十ベクレル毎平方センチメートルを超えて汚染されていると認められるときは、あらかじめ洗浄等により四十ベクレル毎平方センチメートル以下になるまで汚染を除去しなければ使用してはならない旨を周知させなければならない。

(喫煙等の禁止)

第18条

事業者は、除染等業務を行うときは、事故由来放射性物質を吸入摂取し、又は経口摂取するおそれのある作業場における除染等業務に従事する作業従事者の喫煙又は飲食について、禁止する旨を明示することその他の方法により禁止するとともに、明示以外の方法により禁止したときは、当該作業場において喫煙又は飲食が禁止されている旨を、あらかじめ、当該者に明示しなければならない。

2前項の作業場において除染等業務に従事する作業従事者は、当該作業場で喫煙し、又は飲食してはならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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