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東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則 第二節 特定線量下業務の実施に関する措置

第25条の6〜第25条の7・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則第二節 特定線量下業務の実施に関する措置は、第25条の6〜第25条の7の全 2 条で構成されています。
  2. 東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則第二節 特定線量下業務の実施に関する措置が属する東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則の法令番号は平成二十三年厚生労働省令第百五十二号です。
  3. 東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則の公布日は平成23年12月22日です。
  4. 東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(事前調査等)

第25条の6

別タブ ↗

事業者は、特定線量下業務を行うときは、当該業務の開始前及び開始後二週間ごとに、特定線量下作業を行う場所について、当該場所の平均空間線量率を調査し、その結果を記録しておかなければならない。

2事業者は、労働者を特定線量下作業に従事させる場合には、当該作業の開始前及び開始後二週間ごとに、前項の調査が終了した年月日並びに調査の方法及び結果の概要を当該労働者(当該作業の一部を請負人に請け負わせたときは、当該労働者及び当該請負人)に明示しなければならない。

(診察等)

第25条の7

別タブ ↗

事業者は、次の各号のいずれかに該当する特定線量下業務従事者に、速やかに、医師の診察又は処置を受けさせなければならない。

一第二十五条の二第一項に規定する限度を超えて実効線量を受けた者

二事故由来放射性物質を誤って吸入摂取し、又は経口摂取した者

三洗身等により汚染を四十ベクレル毎平方センチメートル以下にすることができない者

四傷創部が汚染された者

2事業者は、前項各号のいずれかに該当する特定線量下業務従事者があるときは、速やかに、その旨を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。

3事業者は、特定線量下業務の一部を請負人に請け負わせる場合においては、当該請負人に対し、特定線量下業務に従事する作業従事者が第一項各号のいずれかに該当するときは、速やかに医師の診察又は処置を受ける必要がある旨を周知させなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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