(国、地方公共団体等の責務)
第10条
国、地方公共団体及び独立行政法人日本貿易振興機構は、特定多国籍企業による研究開発事業及び統括事業を促進するため、当該研究開発事業及び統括事業の円滑な実施のための事業環境の整備その他必要な施策を総合的に推進するよう努めるものとする。
(国、地方公共団体等の責務)
国、地方公共団体及び独立行政法人日本貿易振興機構は、特定多国籍企業による研究開発事業及び統括事業を促進するため、当該研究開発事業及び統括事業の円滑な実施のための事業環境の整備その他必要な施策を総合的に推進するよう努めるものとする。
(指導及び助言)
国は、認定研究開発事業者又は認定統括事業者に対し、当該認定研究開発事業計画又は認定統括事業計画に従って行われる研究開発事業又は統括事業の適確な実施に必要な指導及び助言を行うものとする。
(報告の徴収)
主務大臣は、認定研究開発事業者に対し、当該認定研究開発事業計画の実施状況について報告を求めることができる。
2主務大臣は、認定統括事業者に対し、当該認定統括事業計画の実施状況について報告を求めることができる。
(主務大臣等)
第三条第一項、第三項及び第四項における主務大臣は、経済産業大臣、研究開発事業の成果が直接利用される事業を所管する大臣及び統括事業に係る事業を所管する大臣とする。
2第四条第一項、同条第三項(第五条第四項において準用する場合を含む。)、第五条第一項から第三項まで及び前条第一項における主務大臣は、経済産業大臣及び研究開発事業の成果が直接利用される事業を所管する大臣とする。
3第六条第一項、同条第三項(第七条第四項において準用する場合を含む。)、第七条第一項から第三項まで及び前条第二項における主務大臣は、経済産業大臣及び統括事業に係る事業を所管する大臣とする。
4第二条第一項第一号及び第二号並びに第二項における主務省令は、第一項に規定する主務大臣の共同で発する命令とし、同条第三項、第四条第一項、第二項第二号並びに第三項第二号及び第三号並びに第五条第一項における主務省令は、第二項に規定する主務大臣の共同で発する命令とし、第二条第四項、第六条第一項、第二項第二号並びに第三項第二号及び第三号並びに第七条第一項における主務省令は、前項に規定する主務大臣の共同で発する命令とする。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)