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特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法 第四章 罰則

第14条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法第四章 罰則は、第14条の全 1 条で構成されています。
  2. 特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法第四章 罰則が属する特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法の法令番号は平成二十四年法律第五十五号です。
  3. 特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法の公布日は平成24年8月3日です。
  4. 特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第十四条

第14条

第十二条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

2法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対しても、同項の刑を科する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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