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子ども・子育て支援法 第二節 子どものための現金給付

第9条〜第10条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 子ども・子育て支援法第二節 子どものための現金給付は、第9条〜第10条の全 2 条で構成されています。
  2. 子ども・子育て支援法第二節 子どものための現金給付が属する子ども・子育て支援法の法令番号は平成二十四年法律第六十五号です。
  3. 子ども・子育て支援法の公布日は平成24年8月22日です。
  4. 子ども・子育て支援法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

第九条

第9条

子どものための現金給付は、児童手当(児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)に規定する児童手当をいう。以下同じ。)の支給とする。

第十条

第10条

子どものための現金給付については、この法律に別段の定めがあるものを除き、児童手当法の定めるところによる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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