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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

子ども・子育て支援法 第六章 費用等

第65条〜第67条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 子ども・子育て支援法第六章 費用等は、第65条〜第67条の全 6 条で構成されています。
  2. 子ども・子育て支援法第六章 費用等が属する子ども・子育て支援法の法令番号は平成二十四年法律第六十五号です。
  3. 子ども・子育て支援法の公布日は平成24年8月22日です。
  4. 子ども・子育て支援法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
第一節 費用の支弁等

(市町村の支弁)

第65条

別タブ ↗

次に掲げる費用は、市町村の支弁とする。

一妊婦支援給付金の支給に要する費用

21_2 市町村が設置する特定教育・保育施設に係る施設型給付費及び特例施設型給付費の支給に要する費用

二都道府県及び市町村以外の者が設置する特定教育・保育施設に係る施設型給付費及び特例施設型給付費並びに地域型保育給付費及び特例地域型保育給付費の支給に要する費用

三市町村(市町村が単独で又は他の市町村と共同して設立する公立大学法人を含む。次号及び第五号において同じ。)が設置する特定子ども・子育て支援施設等(認定こども園、幼稚園及び特別支援学校に限る。)に係る施設等利用費の支給に要する費用

四国、都道府県(都道府県が単独で又は他の地方公共団体と共同して設立する公立大学法人を含む。次号及び次条第二号において同じ。)又は市町村が設置し、又は行う特定子ども・子育て支援施設等(認定こども園、幼稚園及び特別支援学校を除く。)に係る施設等利用費の支給に要する費用

五国、都道府県及び市町村以外の者が設置し、又は行う特定子ども・子育て支援施設等に係る施設等利用費の支給に要する費用

35_2 乳児等支援給付費及び特例乳児等支援給付費の支給に要する費用

六地域子ども・子育て支援事業に要する費用

(都道府県の支弁)

第66条

別タブ ↗

次に掲げる費用は、都道府県の支弁とする。

一都道府県が設置する特定教育・保育施設に係る施設型給付費及び特例施設型給付費の支給に要する費用

二都道府県が設置する特定子ども・子育て支援施設等(認定こども園、幼稚園及び特別支援学校に限る。)に係る施設等利用費の支給に要する費用

(国の支弁)

第66条の2

別タブ ↗

国(国立大学法人法第二条第一項に規定する国立大学法人を含む。)が設置する特定子ども・子育て支援施設等(認定こども園、幼稚園及び特別支援学校に限る。)に係る施設等利用費の支給に要する費用は、国の支弁とする。

(拠出金の施設型給付費等支給費用への充当)

第66条の3

別タブ ↗

第六十五条の規定により市町村が支弁する同条第二号に掲げる費用のうち、国、都道府県その他の者が負担すべきものの算定の基礎となる額として政令で定めるところにより算定した額(以下「施設型給付費等負担対象額」という。)であって、満三歳未満保育認定子ども(満三歳以上保育認定子どものうち、満三歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者を含む。第六十九条第一項及び第七十条第二項において同じ。)に係るものについては、その額の五十分の十一を超えない範囲内で政令で定める割合に相当する額(第六十七条第一項及び第六十八条第二項において「拠出金充当額」という。)を第六十九条第一項に規定する拠出金をもって充てる。

2全国的な事業主の団体は、前項の割合に関し、内閣総理大臣に対して意見を申し出ることができる。

(妊婦支援給付金等支給費用への国等の交付金の充当)

第66条の4

別タブ ↗

第六十五条の規定により市町村が支弁する同条第一号に掲げる費用については、その全額につき、第六十八条第一項の規定による国からの交付金をもって充てる。

2第六十五条の規定により市町村が支弁する同条第五号の二に掲げる費用については、その八分の一に相当する額につき次条第三項の規定による都道府県からの交付金を、四分の三に相当する額につき第六十八条第四項の規定による国からの交付金をもって充てるものとし、当該費用の八分の一に相当する額を市町村が負担する。

(都道府県の負担等)

第67条

別タブ ↗

都道府県は、政令で定めるところにより、第六十五条の規定により市町村が支弁する同条第二号に掲げる費用のうち、施設型給付費等負担対象額から拠出金充当額を控除した額の四分の一に相当する額を負担するものとし、市町村に対し、当該費用に充当させるため、当該額を交付する。

2都道府県は、政令で定めるところにより、第六十五条の規定により市町村が支弁する同条第四号及び第五号に掲げる費用のうち、国及び都道府県が負担すべきものの算定の基礎となる額として政令で定めるところにより算定した額の四分の一に相当する額を負担するものとし、市町村に対し、当該費用に充当させるため、当該額を交付する。

3都道府県は、政令で定めるところにより、第六十五条の規定により市町村が支弁する同条第五号の二に掲げる費用の額の八分の一に相当する額を負担するものとし、市町村に対し、当該費用に充当させるため、当該額を交付する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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