子ども・子育て支援法 第65条(市町村の支弁)
クイックジャンプ
- 次に掲げる費用は、市町村の支弁とする。
- 一妊婦支援給付金の支給に要する費用
- 2.1_2 市町村が設置する特定教育・保育施設に係る施設型給付費及び特例施設型給付費の支給に要する費用
- 二都道府県及び市町村以外の者が設置する特定教育・保育施設に係る施設型給付費及び特例施設型給付費並びに地域型保育給付費及び特例地域型保育給付費の支給に要する費用
- 三市町村(市町村が単独で又は他の市町村と共同して設立する公立大学法人を含む。次号及び第五号において同じ。)が設置する特定子ども・子育て支援施設等(認定こども園、幼稚園及び特別支援学校に限る。)に係る施設等利用費の支給に要する費用
- 四国、都道府県(都道府県が単独で又は他の地方公共団体と共同して設立する公立大学法人を含む。次号及び次条第二号において同じ。)又は市町村が設置し、又は行う特定子ども・子育て支援施設等(認定こども園、幼稚園及び特別支援学校を除く。)に係る施設等利用費の支給に要する費用
- 五国、都道府県及び市町村以外の者が設置し、又は行う特定子ども・子育て支援施設等に係る施設等利用費の支給に要する費用
- 3.5_2 乳児等支援給付費及び特例乳児等支援給付費の支給に要する費用
- 六地域子ども・子育て支援事業に要する費用
この条文の基本情報
市町村の支弁とは何ですか?
定義市町村の支弁とは、子ども・子育て支援法第65条に定められた規定で、「次に掲げる費用は、市町村の支弁とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 子ども・子育て支援法第65条(市町村の支弁)は、日本の子ども・子育て支援法に含まれる条文です。
- 子ども・子育て支援法第65条の条文原文は「次に掲げる費用は、市町村の支弁とする。」で始まります。
- 子ども・子育て支援法第65条は第一節 費用の支弁等に置かれています。
- 子ども・子育て支援法の公布日は平成24年8月22日です。
- 子ども・子育て支援法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 子ども・子育て支援法第65条の前の条は子ども・子育て支援法第64条です。
- 子ども・子育て支援法第65条の次の条は子ども・子育て支援法第66条です。
- 子ども・子育て支援法第65条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第65条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424AC0000000065 - 本サイト収録
子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第65条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/424AC0000000065/65
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点子ども・子育て支援法65条は、妊婦支援給付金、施設型給付費、施設等利用費、乳児等支援給付費、地域子ども・子育て支援事業の費用を市町村の支弁とすると定める。
Q · 保育の給付や妊婦の給付金って、最初にお金を出しているのは国?それとも市?
まず市町村が支払い、後で国と都道府県が割合分を負担します
子ども・子育て支援法65条により、妊婦支援給付金、施設型給付費、地域型保育給付費、施設等利用費、乳児等支援給付費、地域子ども・子育て支援事業の費用は、まず市町村が支弁します。国と都道府県はその後、同法の別の条文で定められた割合を市町村に負担します。ただし市町村が自ら設置する施設の施設型給付費などは、負担の仕組みが私立施設と異なり、市町村の財政負担が重くなる構造です。
解説
保育園の運営費、幼保無償化の補助、妊婦に支給される10万円。どれも「国の制度」と呼ばれがちだが、実際に最初にお金を出すのは、あなたが住民票を置く市町村だ。本条は子ども・子育て支援法の主な給付と事業について、「まず市町村が支払う(支弁)」と定めている。国と都道府県は、その後に法律で決まった割合を市町村へ渡す(負担)。ここで差がつくのが、公立か私立かという設置者の違いである。私立施設の給付は国・都道府県・市町村の三者で分担するが、市町村が自ら設置する施設の給付は、本条の枠内では国の負担がなく、市町村が単独で背負う構造になっている。子育て支援の手厚さが自治体ごとに違う理由の多くは、この一本の財布の構造で説明できる。申請窓口が市役所なのも、たまたまではない。お金の出口が市役所だからだ。
法的な位置づけ
子ども・子育て支援法65条は、同法に基づく主要な給付および事業の費用について、市町村を第一次的な支払主体(支弁者)と定める規定である。対象は妊婦支援給付金、施設型給付費、地域型保育給付費、施設等利用費、乳児等支援給付費、地域子ども・子育て支援事業の費用であり、設置主体の別に応じて号が区分されている。国および都道府県の負担は別条で定められる。
よくある質問 AI による整理
Q1支弁と負担の違いとは?
支弁は費用を最初に支払うこと、負担は最終的にその費用の一部を受け持つことです。子ども・子育て支援法では、市町村が支弁し、国と都道府県が負担する構造になっています。
Q2施設型給付費とは何ですか?
認定こども園・幼稚園・保育所といった特定教育・保育施設を利用した場合に支給される給付です。実際には市町村から施設へ直接支払われる法定代理受領の形が一般的です。
Q3施設等利用費 対象施設はどこ?
新制度に移行していない幼稚園、認可外保育施設、預かり保育などの特定子ども・子育て支援施設等が対象です。幼児教育・保育の無償化に伴い設けられました。
Q4地域子ども・子育て支援事業 どんな事業がある?
延長保育、一時預かり、放課後児童クラブ、地域子育て支援拠点、乳児家庭全戸訪問などで、市町村が地域の実情に応じて実施します。費用は本条により市町村の支弁です。
Q5乳児等支援給付費とは?
いわゆる「こども誰でも通園制度」に関連する給付で、令和6年改正で設けられました。費用は本条により市町村が支弁します(施行時期・運用は最新情報を要確認)。
Q6公立保育所の運営費 国は出さない?
公立保育所の運営費は平成16年度から一般財源化され、国の個別負担金の対象外です。本条の枠組みでも、市町村設置施設の施設型給付費は私立施設と負担構造が異なります。
Q7保育の補助 市町村で違うのは違法?
違法ではありません。国が定める基準額に加えて市町村が独自財源で上乗せすることは認められており、その有無や額は各自治体の予算判断で決まります。
Q8子ども・子育て支援法 所管官庁はどこ?
2023年4月のこども家庭庁発足以降、同法の所管はこども家庭庁です。それ以前は内閣府が中心となり、文部科学省・厚生労働省と連携していました。
この条文についての質問 AI による整理
Q1保育の補助って、結局どこが払ってるんですか?国?市?
まず支払うのは市町村である(子ども・子育て支援法65条)。私立施設の施設型給付費などは、その後に国と都道府県が法定の割合で負担する(同法67条以下、条番号は改正で動いている可能性あり)。実務のポイント:市の予算書で「施設型給付費」の歳出と「国庫負担金」の歳入を並べて見ると、その市が子育てにどれだけ自腹を切っているかが分かる。転居先選びの隠れた指標になる
Q2妊婦の給付金、引っ越したらどっちの市に申請するの?
妊婦支援給付金の支給費用は市町村が支弁するため(同法65条1号)、申請先は原則としてその時点で住所がある市町村になる。実務のポイント:1回目と2回目の給付で申請時期が分かれるため、転居をまたぐと二つの自治体の窓口が関わることがある。転出前に「すでに受給済みの範囲」を証明できる書類をもらっておくと、転入先の手続がスムーズになる(具体的な運用は各自治体に要確認)
間違えやすい点 AI による整理
- 「保育料が無償なのは国が払ってくれているから」と思われがちだが、支払いの起点は市町村である。国は後から一定割合を負担するにすぎず、私立施設の施設等利用費でも市町村は4分の1を自前で出している(負担割合は最新の改正状況をご確認ください)
- 公立か私立かは、保護者にとっては保育内容や雰囲気の違いでしかない。しかし市町村の財政から見ると、公立施設の給付は国の負担なしで全額を背負う一方、私立なら国と都道府県が分担してくれる。保護者の目には見えないこのコスト差が、公立園の統廃合や民営化を押し進める力になっている
- 「国の制度だから全国どこでも同じ」という発想そのものが半分誤りである。給付の基準額は国が定めるが、支弁者が市町村である以上、申請の方法、支給のタイミング、独自の上乗せは自治体の運用で変わる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の内容 | 65条:市町村が支弁する費用の列挙 | 66条:都道府県が支弁する費用(現行効力を要確認) 68条:国の市町村に対する負担・交付金(現行効力を要確認) |
| 主な対象 | 妊婦支援給付金、施設型・地域型保育給付費、施設等利用費(多くの号)、乳児等支援給付費、地域子ども・子育て支援事業 | 都道府県等が設置する一部の特定子ども・子育て支援施設等に係る施設等利用費 市町村が支弁した費用のうち法定の割合部分 |
| お金の流れでの位置 | 最初の支払い(支弁) | 都道府県自身の支弁 事後の補填(負担) |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では準公共化幼兒園や育児手当の多くが中央政府の予算で賄われ、地方は実施と一部負担を担う。市町村が一次的な支弁者となる日本とは資金の起点が異なる
韓国も国と地方自治体が保育費用を分担するが、無償保育の財源には地方教育財政交付金も絡み、負担構造をめぐる中央と地方の対立が続いてきた
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 隣の市では認可外保育の補助に独自の上乗せがあるのに、自分の市にはない。なぜこんな差が出るのか? 国の基準額は全国共通だが、それを超える部分は市町村の持ち出しになる。上乗せの有無は、その市の財政判断の結果である
- 妊娠中に引っ越しが決まった。妊婦支援給付金の申請先は、届出や申請のときに住所がある市町村である。転出前と転入後のどちらの窓口に何を出すか、引っ越しの二週間前には両方の役所に確認しておかないと、手続の空白期間が生まれかねない(運用は自治体ごとに異なるため要確認)
- 市の広報で「公立保育所の民営化計画」が発表された。保護者説明会で財政負担の話が出たら、公立と私立で国の負担の有無が変わる本条の構造が背景にある。反対するにも賛成するにも、ここが議論の出発点になる
改正沿革 AI による整理
- 令和元年(2019年)改正 幼児教育・保育の無償化に伴い、施設等利用費の支給に要する費用が支弁対象に加えられた(詳細な改正内容は人的検証が必要)
- 令和6年(2024年)改正 子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律により、妊婦支援給付金および乳児等支援給付費等の支給に要する費用が支弁対象に加えられたとみられる(施行日・号の配置は人的検証が必要)
- 子ども・子育て支援法 第66条都道府県の支弁、本条と対になる規定(現行効力を要確認)
- 子ども・子育て支援法 第67条都道府県の市町村に対する負担(現行効力を要確認)
- 子ども・子育て支援法 第68条国の市町村に対する負担・交付金(現行効力を要確認)
- 子ども・子育て支援法 第27条施設型給付費の支給要件と額
- 子ども・子育て支援法 第59条地域子ども・子育て支援事業の内容
- 地方財政法 第10条国が経費を負担する事務の一般原則
- 児童福祉法 第24条市町村の保育実施責任、給付支弁と連動
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める