受講中の講座ブックマーク無料で登録

子ども・子育て支援法 第65条(市町村の支弁)

  1. 次に掲げる費用は、市町村の支弁とする。
  2. 一妊婦支援給付金の支給に要する費用
  3. 2.1_2 市町村が設置する特定教育・保育施設に係る施設型給付費及び特例施設型給付費の支給に要する費用
  4. 二都道府県及び市町村以外の者が設置する特定教育・保育施設に係る施設型給付費及び特例施設型給付費並びに地域型保育給付費及び特例地域型保育給付費の支給に要する費用
  5. 三市町村(市町村が単独で又は他の市町村と共同して設立する公立大学法人を含む。次号及び第五号において同じ。)が設置する特定子ども・子育て支援施設等(認定こども園、幼稚園及び特別支援学校に限る。)に係る施設等利用費の支給に要する費用
  6. 四国、都道府県(都道府県が単独で又は他の地方公共団体と共同して設立する公立大学法人を含む。次号及び次条第二号において同じ。)又は市町村が設置し、又は行う特定子ども・子育て支援施設等(認定こども園、幼稚園及び特別支援学校を除く。)に係る施設等利用費の支給に要する費用
  7. 五国、都道府県及び市町村以外の者が設置し、又は行う特定子ども・子育て支援施設等に係る施設等利用費の支給に要する費用
  8. 3.5_2 乳児等支援給付費及び特例乳児等支援給付費の支給に要する費用
  9. 六地域子ども・子育て支援事業に要する費用

この条文の基本情報

市町村の支弁とは何ですか?

定義市町村の支弁とは、子ども・子育て支援法第65条に定められた規定で、「次に掲げる費用は、市町村の支弁とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 子ども・子育て支援法第65条(市町村の支弁)は、日本の子ども・子育て支援法に含まれる条文です。
  2. 子ども・子育て支援法第65条の条文原文は「次に掲げる費用は、市町村の支弁とする。」で始まります。
  3. 子ども・子育て支援法第65条は第一節 費用の支弁等に置かれています。
  4. 子ども・子育て支援法の公布日は平成24年8月22日です。
  5. 子ども・子育て支援法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 子ども・子育て支援法第65条の前の条は子ども・子育て支援法第64条です。
  7. 子ども・子育て支援法第65条の次の条は子ども・子育て支援法第66条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第65条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424AC0000000065
  • 本サイト収録子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第65条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/424AC0000000065/65

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›