子ども・子育て支援法 第64条(国の援助)
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国は、市町村又は都道府県が、市町村子ども・子育て支援事業計画又は都道府県子ども・子育て支援事業支援計画に定められた事業を実施しようとするときは、当該事業が円滑に実施されるように必要な助言その他の援助の実施に努めるものとする。
この条文の基本情報
国の援助とは何ですか?
定義国の援助とは、子ども・子育て支援法第64条に定められた規定で、「国は、市町村又は都道府県が、市町村子ども・子育て支援事業計画又は都道府県子ども・子育て支援事業支援計画に定められた事業を実施しようとするときは、当該事業が円滑に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 子ども・子育て支援法第64条(国の援助)は、日本の子ども・子育て支援法に含まれる条文です。
- 子ども・子育て支援法第64条の条文原文は「国は、市町村又は都道府県が、市町村子ども・子育て支援事業計画又は都道府県子ども・子育て支援事業支援計画に定められた事業を実施しようとするときは、当該事業が円滑に…」で始まります。
- 子ども・子育て支援法第64条は第五章 子ども・子育て支援事業計画に置かれています。
- 子ども・子育て支援法の公布日は平成24年8月22日です。
- 子ども・子育て支援法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 子ども・子育て支援法第64条の前の条は子ども・子育て支援法第63条です。
- 子ども・子育て支援法第64条の次の条は子ども・子育て支援法第65条です。
- 子ども・子育て支援法第64条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第64条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424AC0000000065 - 本サイト収録
子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第64条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/424AC0000000065/64
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点子ども・子育て支援法64条は、自治体が子ども・子育て支援事業計画の事業を実施する際、国が助言その他の援助に努めると定める。努力義務であり、実施主体は市町村・都道府県である。
Q · 保育園や学童が足りないとき、国が直接なんとかしてくれる法律なの?
いいえ。国は助言・援助に努めるだけで、計画の主体は市町村です
子ども・子育て支援法64条は、市町村や都道府県が子ども・子育て支援事業計画に定めた事業を実施する際、国が助言その他の援助に努めると定めています。これは努力義務であり、住民や自治体が国に具体的な援助を請求する権利は生じないと解されています。保育の量の見込みと確保方策を計画に書き込み、実施するのは市町村です(第61条)。不足を問うなら、まず市町村の計画の数値目標と達成状況を確認するのが近道です。
解説
条文の最後は「努めるものとする」で終わっている。法律の世界でこの語尾は「やらなくても違法にはならない」という意味になる。国が市町村や都道府県に助言や援助をするのは、こうした努力義務(できる範囲でやるよう求められるが、守らなくても罰則や強制はない義務)にとどまる。役所の外にいるあなたから見ると、国が保育園不足の解消を後押ししてくれているように見えるかもしれない。しかし本条の構造では、主役はあくまで市町村であり、国は横から支える立場にすぎない。市町村子ども・子育て支援事業計画(第61条)には、保育の受け皿をいくつ、いつまでに用意するかという数値目標が書かれている。この計画は公開されており、作成時には住民の意見を反映する仕組みも用意されている。待機児童や学童保育の不足に腹を立てるなら、文句を言う先は国ではない。あなたの住む市町村の計画の数字と、その達成状況である。
法的な位置づけ
子ども・子育て支援法第64条は、市町村子ども・子育て支援事業計画又は都道府県子ども・子育て支援事業支援計画に定められた事業の実施について、国が助言その他の援助を行うよう努める旨を定める規定である。国の関与を努力義務とし、計画の実施主体を地方公共団体とする役割分担を明らかにしている。
よくある質問 AI による整理
Q1子ども・子育て支援法64条とは?
市町村や都道府県が子ども・子育て支援事業計画の事業を実施する際、国が助言その他の援助に努めると定めた条文です。国の役割を支援側に位置付けています。
Q2待機児童対策は誰の責任?
保育の需要を見込み、受け皿の確保方策を計画で定めて実施するのは市町村です(第61条)。国は基本指針を示し、第64条で助言・援助に努める立場です。
Q3「努めるものとする」とはどういう意味?
努力義務を表す法令用語です。できる範囲で行うよう求められますが、守らなくても罰則や強制はなく、裁判で履行を請求できる権利も通常は生じません。
Q4子ども・子育て支援事業計画はどこで見られる?
各市町村・都道府県の公式サイトで公開されていることが一般的です。「自治体名 子ども・子育て支援事業計画」で検索すると見つかりやすいです。
Q5子ども・子育て支援事業計画は何年ごと?
5年を1期として策定されるのが基本です。期間途中でも、量の見込みと実績が大きく乖離した場合などに見直しが行われることがあります。
Q6国の援助にはどんなものがある?
条文上は「助言その他の援助」とされ、技術的な助言や情報提供のほか、施設整備などに関する交付金等の支援がこの流れに位置付けられることがあります。
Q7国に保育園を増やすよう請求できる?
第64条は国の努力義務にとどまるため、住民が国に具体的な援助を請求する権利は生じないと解されるのが一般的です。働きかけ先は市町村が中心です。
Q8子育て支援計画に住民の意見は反映される?
計画の策定・見直し時には、パブリックコメントや地方版子ども・子育て会議を通じて住民の意見を反映する仕組みが用意されています。素案段階が最も効果的です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1国が助言するって書いてあるなら、うちの市の保育園不足も国に言えば何とかしてくれるんですか?
第64条は国の努力義務にすぎず、住民が国に具体的な援助を求める権利までは定めていない。保育の需要の見込みや確保方策を計画に書き込むのは市町村である(第61条)。実務のポイント:計画書には年度ごとの目標数値が載っている。進捗状況も地方版子ども・子育て会議で点検・報告される仕組みなので、その会議資料を読むと、目標と実績の差がどこで生じているかが分かる
Q2都道府県の計画と市町村の計画って、何が違うんですか?
市町村の計画(第61条)は、身近な保育や子育て支援の量を見込み、提供体制を決めるものである。都道府県の計画(第62条)は、広域的な調整や人材の確保など、市町村だけでは手が届かない部分を支える。都道府県知事は市町村に、国は都道府県にも助言できる(第63条)。実務のポイント:保育士不足の対策は都道府県の計画側に書かれていることが多い。市だけを見ていると、全体像の半分を見落とす
間違えやすい点 AI による整理
- 保育園が足りないのは国の責任だと考える人が多い。だが子ども・子育て支援法の計画体系では、需要の見込みを立てて受け皿の確保方策を決めるのは市町村である(第61条)。国は基本指針を示し(第60条)、第64条で助言と援助に努めるにとどまる。不足の原因を探るなら、最初に読むべきなのは市町村の計画書である
- 「努めるものとする」は飾りの文言だと思われがちである。しかし行政法では、国にこの援助をするよう裁判で請求できる権利は、市町村にも住民にも生まれないと読むのが一般的である。逆に言えば、国の援助が足りないことは市町村の計画未達の言い訳にはならない。責任の所在がそこで固定される
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 誰が誰に関与するか | 第64条:国が市町村・都道府県の事業実施を援助 | 第63条:知事が市町村、大臣が都道府県の計画作成に助言 第60条:内閣総理大臣が基本指針を定める |
| 関与の段階 | 計画に定めた事業を実施しようとする段階 | 計画を作成する段階 計画の前提となる全国的枠組みの段階 |
| 関与の強さ | 助言その他の援助の実施に努める(努力義務) | 必要な助言をすることができる(権限付与) 基本指針の策定(計画は指針に即して作成) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾でも中央主管機関と直轄市・県(市)主管機関の権限を分け、地方の施策を中央が支援する構造をとる
韓国では国と地方自治体が保育計画を策定・施行する枠組みがあり、国の関与は日本より計画面で強いとされる
ドイツでは児童・青少年援助の実施責任は地方の公的主体にあり、連邦は奨励・促進の役割にとどまる点で本条と構造が近い
米国では保育施策の実施は州が担い、連邦は包括補助金を通じて財政的に支援する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 4月入園の保育園に落ち、区役所の窓口で「国の基準があるので」と説明された。でも、計画を作り定員を決めるのは区のほうだ。国の役割は第64条の助言と援助にとどまる。窓口で区の事業計画の「量の見込み」と「確保方策」の数字を見せてほしいと頼むと、話の中身が変わる
- あなたの市の子ども・子育て支援事業計画は、次の見直しに向けて素案のパブリックコメントの真っ最中かもしれない。意見募集は通常30日程度で締め切られる。学童保育の定員が足りないと感じているなら、締切前に意見を出せるかどうかで、その後5年間の定員目標が変わりうる(最新の募集状況は自治体サイトでご確認ください)
学説
一般的理解:「努めるものとする」と定める本条は国の努力義務を定めたものであり、市町村や住民が国に対し具体的な援助の実施を裁判上請求できる権利を基礎付けるものではないと解されている。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成24年(2012年) 新設:子ども・子育て関連3法の一つとして子ども・子育て支援法が制定され、国・都道府県・市町村の計画体系と国の援助に関する規定が設けられた
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