子ども・子育て支援法 第62条(都道府県子ども・子育て支援事業支援計画)
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- 都道府県は、基本指針に即して、五年を一期とする教育・保育等及び地域子ども・子育て支援事業の提供体制の確保その他この法律に基づく業務の円滑な実施に関する計画(以下「都道府県子ども・子育て支援事業支援計画」という。)を定めるものとする。
- 2.都道府県子ども・子育て支援事業支援計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
- 一都道府県が当該都道府県内の市町村が定める教育・保育提供区域を勘案して定める区域ごとの当該区域における各年度の特定教育・保育施設に係る必要利用定員総数(第十九条各号に掲げる小学校就学前子どもの区分ごとの必要利用定員総数とする。)その他の教育・保育の量の見込み並びに実施しようとする教育・保育の提供体制の確保の内容及びその実施時期
- 二子どものための教育・保育給付に係る教育・保育の一体的提供及び当該教育・保育の推進に関する体制の確保の内容
- 三子育てのための施設等利用給付の円滑な実施の確保を図るために必要な市町村との連携に関する事項
- 四乳児等のための支援給付に係る教育・保育等の一体的提供及び当該教育・保育等の推進に関する体制の確保の内容
- 五特定教育・保育、特定地域型保育及び特定乳児等通園支援を行う者並びに地域子ども・子育て支援事業に従事する者の確保及び資質の向上のために講ずる措置に関する事項
- 六保護を要する子どもの養育環境の整備、児童福祉法第四条第二項に規定する障害児に対して行われる保護並びに日常生活上の指導及び知識技能の付与その他の子どもに関する専門的な知識及び技術を要する支援に関する施策の実施に関する事項
- 七前号の施策の円滑な実施を図るために必要な市町村との連携に関する事項
- 3.都道府県子ども・子育て支援事業支援計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項について定めるよう努めるものとする。
- 一市町村の区域を超えた広域的な見地から行う調整に関する事項
- 二教育・保育等情報及び特定教育・保育施設設置者等経営情報(第五十八条第三項の内閣府令で定める事項に限る。)の公表に関する事項
- 三労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために必要な雇用環境の整備に関する施策との連携に関する事項
- 4.都道府県子ども・子育て支援事業支援計画は、社会福祉法第百八条第一項に規定する都道府県地域福祉支援計画、教育基本法第十七条第二項の規定により都道府県が定める教育振興基本計画その他の法律の規定による計画であって子どもの福祉又は教育に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。
- 5.都道府県は、都道府県子ども・子育て支援事業支援計画を定め、又は変更しようとするときは、第七十二条第四項の審議会その他の合議制の機関を設置している場合にあってはその意見を、その他の場合にあっては子どもの保護者その他子ども・子育て支援に係る当事者の意見を聴かなければならない。
- 6.都道府県は、都道府県子ども・子育て支援事業支援計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。
この条文の基本情報
都道府県子ども・子育て支援事業支援計画とは何ですか?
定義都道府県子ども・子育て支援事業支援計画とは、子ども・子育て支援法第62条に定められた規定で、「都道府県は、基本指針に即して、五年を一期とする教育・保育等及び地域子ども・子育て支援事業の提供体制の確保その他この法律に基づく業務の円滑な実施に関する計画(以下…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 子ども・子育て支援法第62条(都道府県子ども・子育て支援事業支援計画)は、日本の子ども・子育て支援法に含まれる条文です。
- 子ども・子育て支援法第62条の条文原文は「都道府県は、基本指針に即して、五年を一期とする教育・保育等及び地域子ども・子育て支援事業の提供体制の確保その他この法律に基づく業務の円滑な実施に関する計画(以下…」で始まります。
- 子ども・子育て支援法第62条は第五章 子ども・子育て支援事業計画に置かれています。
- 子ども・子育て支援法の公布日は平成24年8月22日です。
- 子ども・子育て支援法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 子ども・子育て支援法第62条の前の条は子ども・子育て支援法第61条です。
- 子ども・子育て支援法第62条の次の条は子ども・子育て支援法第63条です。
- 子ども・子育て支援法第62条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第62条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424AC0000000065 - 本サイト収録
子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第62条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/424AC0000000065/62
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点子ども・子育て支援法第62条は、都道府県に五年一期の子ども・子育て支援事業支援計画の策定を義務付け、区域ごとの必要利用定員総数などを定めさせる。策定時は審議会等の意見聴取が必要。
Q · 保育園の定員って、結局どこで決まっているの?
県が5年ごとに作る計画で区域別の定員枠が決まります
子ども・子育て支援法第62条により、都道府県は国の基本指針に即して五年を一期とする子ども・子育て支援事業支援計画を定めます。計画には、市町村の教育・保育提供区域を勘案した区域ごと・年度ごとの必要利用定員総数や提供体制の確保の内容が書き込まれます。この数字は市町村計画(61条)を土台とし、保育所認可の判断材料にもなりえます。策定・変更時には審議会等または保護者など当事者の意見を聴く必要があります。
解説
保育園の空き枠は、園の努力だけでは増えない。都道府県は国の基本指針に沿って五年を一期とする計画を作り、区域ごと・年度ごとに「何人分の教育・保育の定員が必要か」(必要利用定員総数)を数字で書き込む。この数字は、市町村が住民の需要調査をもとに作る計画(61条)をまとめて決まる。さらに保育所を認可するかどうかの判断材料にもなる。つまり、あなたの子どもが入園できるかどうかの土台は、県庁の計画書の一行に埋まっている。令和6年(2024年)の改正では、親の就労を問わず通える「こども誰でも通園制度」(乳児等のための支援給付)の体制確保も、必ず定める事項に加わった。見落とされがちなのが5項である。計画を作る・変えるとき、県は審議会の意見を、審議会がなければ保護者など当事者の意見を聴かなければならない。素案へのパブリックコメントや地方版子ども・子育て会議は、保護者の声が計画の数字に反映される数少ない入口である。
法的な位置づけ
都道府県子ども・子育て支援事業支援計画とは、子ども・子育て支援法第62条に基づき、都道府県が基本指針に即して五年を一期として定める計画である。市町村の教育・保育提供区域を勘案した区域ごとの必要利用定員総数、提供体制の確保、従事者の確保・資質向上、専門的支援施策などを定め、市町村計画を広域的に補完する。
よくある質問 AI による整理
Q1都道府県子ども・子育て支援事業支援計画とは?
子ども・子育て支援法62条に基づき都道府県が五年一期で作る計画です。区域ごとの必要利用定員総数や保育人材の確保策などを定めます。
Q2子ども・子育て支援事業支援計画 いつまで?
五年を一期とする計画です。第3期は2025年度から2029年度が一般的で、期間中に中間見直しが行われることがあります。各県の計画書で確認してください。
Q3必要利用定員総数とは何ですか?
区域・年度ごとに必要とされる特定教育・保育施設の定員の総数です。19条各号の子どもの区分(1号〜3号)ごとに定められます。
Q4県の子育て支援計画はどこで見られる?
多くの都道府県は公式サイトで計画書や審議会資料を公開しています。「都道府県名 子ども・子育て支援事業支援計画」で検索すると見つかります。
Q5市町村計画と県計画はどう関係する?
市町村が住民の需要調査をもとに作る計画(61条)を、県が区域ごとに束ねて広域の計画を作ります。県計画は市町村計画を土台にした二階建ての構造です。
Q6こども誰でも通園制度は県の計画に入る?
入ります。62条2項は、乳児等のための支援給付に係る教育・保育等の一体的提供や推進体制の確保の内容を必須記載事項としています。
Q7保育士不足への対策は計画に書かれる?
書かれます。2項は、特定教育・保育などを行う者や地域子ども・子育て支援事業の従事者の確保と資質向上のための措置を必須事項としています。
Q8県の計画は国に提出されますか?
提出されます。62条6項により、都道府県は計画を定め、または変更したとき、遅滞なく内閣総理大臣に提出しなければなりません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1県の子育て計画って、私たち親が意見を言えるんですか?
言える。62条5項は、計画を作ったり変えたりするとき、県に審議会など(72条4項)があればその意見を、なければ保護者など当事者の意見を聴くよう義務付けている。実務のポイント:審議会の資料や議事録は県のサイトで公開されていることが多い。そこにある「量の見込み」の数字を引用して意見を出すと、担当課は聞き流しにくい
Q2計画の数字がおかしいと思ったら、裁判で争えますか?
計画そのものは、行政処分(役所が特定の人に直接下す具体的な決定)には当たりにくく、取消訴訟で争うのは実務上難しいとされる。争いになりやすいのは、計画を根拠にした個別の決定、例えば保育所の不認可(児童福祉法35条8項)や入所の不承諾である。実務のポイント:入所の不承諾には審査請求という不服申立ての道がある。計画への意見と個別の決定への不服申立てを分けて考えると、打てる手が増える
間違えやすい点 AI による整理
- 「待機児童は市の責任か、県の責任か」と問う人は多いが、そもそも問いの立て方がずれている。保育を実施する義務は市町村にある(児童福祉法24条)。県の計画は市町村の計画を広域で束ね、施設の認可、保育人材の確保、障害児支援など、市町村だけでは回せない部分を受け持つ。責任の押し付け合いではなく、二階建ての設計図である
- 計画なんて役所の作文だと軽く見られがちだが、必要利用定員総数の数字は保育所の認可の可否に影響しうる(児童福祉法35条8項)。見込みが低く見積もられれば、新しい園の参入そのものが止まる。計画の一行は、想像よりずっと重い
- 3項に並ぶ広域調整、経営情報の公表、仕事と子育ての両立支援との連携は、2項と違って「定めるよう努める」努力義務にすぎない。法律に書いてあるからといって、どの県の計画にも載っているとは限らない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 策定主体 | 62条:都道府県 | 61条:市町村 60条:国(内閣総理大臣が基本指針を策定) |
| 計画の性格 | 市町村計画を広域で束ね、認可・人材確保・専門的支援を担う支援計画 | 住民の需要調査に基づく区域ごとの事業計画 県・市町村の計画が即すべき全国的な指針 |
| 量の見込みの単位 | 県が市町村の区域を勘案して定める区域ごとの必要利用定員総数 | 市町村が定める教育・保育提供区域ごとの量の見込み 数値ではなく策定の基本的な考え方 |
| 努力義務の範囲 | 広域調整、経営情報の公表、雇用環境整備との連携(3項) | 市町村固有の任意記載事項(61条3項) 該当なし |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では地方政府が幼児園・托育の供給整備を担うが、日本のような五年一期の法定支援計画と区域別定員総数の明記を一体化した構造かは要確認
ドイツの少年援助計画は地域の需要調査に基づき施設・サービスを計画する点で、需要積み上げ型の日本の計画と同種の機能を持つ
米国は連邦補助金の受給条件として州計画の提出を求める仕組みであり、国への提出を義務付ける本条6項と構造が近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 来年4月の入園に向けて保活を始めたのに、近所の園は軒並み「空きなし」。なぜ県も市も園を増やさないのか? 原因の一つは、計画の上でその区域の需要が「足りている」と見積もられていることにある。見込みが実態とズレているなら、次の計画見直しで数字そのものを動かさない限り、根本的には変わらない
- あなたは保育事業者で、駅前に新しい園を出す準備をしていた。ところが、その区域の利用定員はすでに計画上の必要量に達しているとして、認可が下りない可能性を告げられる。物件を契約する前に計画の数字を見ていれば、避けられた損失だった
改正沿革 AI による整理
- 令和元年(2019年)改正 幼児教育・保育の無償化に伴い、子育てのための施設等利用給付について市町村との連携に関する事項が計画の記載事項に加わったとみられる。号の構成は要確認
- 令和6年(2024年)改正 乳児等のための支援給付(こども誰でも通園制度)に関する体制確保の内容と、経営情報の公表に関する事項が計画の記載事項に加わったとみられる。施行日は人による確認が必要
改正の年表
- 1.平成24年(2012年) 新設:子ども・子育て関連3法の一つとして子ども・子育て支援法が制定され、都道府県子ども・子育て支援事業支援計画の規定が設けられた
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