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子ども・子育て支援法 第72条

  1. 市町村は、条例で定めるところにより、次に掲げる事務を処理するため、審議会その他の合議制の機関を置くよう努めるものとする。
  2. 一特定教育・保育施設の利用定員の設定に関し、第三十一条第二項に規定する事項を処理すること。
  3. 二特定地域型保育事業の利用定員の設定に関し、第四十三条第四項に規定する事項を処理すること。
  4. 三第五十四条の二第二項の規定による特定乳児等通園支援の利用定員の設定に関し、同条第三項に規定する事項を処理すること。
  5. 四市町村子ども・子育て支援事業計画に関し、第六十一条第七項に規定する事項を処理すること。
  6. 五当該市町村における子ども・子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関し必要な事項及び当該施策の実施状況を調査審議すること。
  7. 2.前項の合議制の機関は、同項各号に掲げる事務を処理するに当たっては、地域の子ども及び子育て家庭の実情を十分に踏まえなければならない。
  8. 3.前二項に定めるもののほか、第一項の合議制の機関の組織及び運営に関し必要な事項は、市町村の条例で定める。
  9. 4.都道府県は、条例で定めるところにより、次に掲げる事務を処理するため、審議会その他の合議制の機関を置くよう努めるものとする。
  10. 一都道府県子ども・子育て支援事業支援計画に関し、第六十二条第五項に規定する事項を処理すること。
  11. 二当該都道府県における子ども・子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関し必要な事項及び当該施策の実施状況を調査審議すること。
  12. 5.第二項及び第三項の規定は、前項の規定により都道府県に合議制の機関が置かれた場合に準用する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 子ども・子育て支援法第72条は、日本の子ども・子育て支援法に含まれる条文です。
  2. 子ども・子育て支援法第72条の条文原文は「市町村は、条例で定めるところにより、次に掲げる事務を処理するため、審議会その他の合議制の機関を置くよう努めるものとする。」で始まります。
  3. 子ども・子育て支援法第72条は第七章 市町村等における合議制の機関に置かれています。
  4. 子ども・子育て支援法の公布日は平成24年8月22日です。
  5. 子ども・子育て支援法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 子ども・子育て支援法第72条の前の条は子ども・子育て支援法第71条の30です。
  7. 子ども・子育て支援法第72条の次の条は子ども・子育て支援法第73条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第72条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424AC0000000065
  • 本サイト収録子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第72条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/424AC0000000065/72

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