子ども・子育て支援法 第73条(時効)
- 妊婦のための支援給付、子どものための教育・保育給付、子育てのための施設等利用給付及び乳児等のための支援給付を受ける権利並びに拠出金等及び子ども・子育て支援納付金その他この法律の規定による徴収金を徴収する権利は、これらを行使することができる時から二年を経過したときは、時効によって消滅する。
- 2.妊婦のための支援給付、子どものための教育・保育給付、子育てのための施設等利用給付及び乳児等のための支援給付の支給に関する処分についての審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす。
- 3.拠出金等及び子ども・子育て支援納付金その他この法律の規定による徴収金の納入の告知又は催促は、時効の更新の効力を有する。
この条文の基本情報
時効とは何ですか?
定義時効とは、子ども・子育て支援法第73条に定められた規定で、「妊婦のための支援給付、子どものための教育・保育給付、子育てのための施設等利用給付及び乳児等のための支援給付を受ける権利並びに拠出金等及び子ども・子育て支援納付金…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 子ども・子育て支援法第73条(時効)は、日本の子ども・子育て支援法に含まれる条文です。
- 子ども・子育て支援法第73条の条文原文は「妊婦のための支援給付、子どものための教育・保育給付、子育てのための施設等利用給付及び乳児等のための支援給付を受ける権利並びに拠出金等及び子ども・子育て支援納付金…」で始まります。
- 子ども・子育て支援法第73条は第八章 雑則に置かれています。
- 子ども・子育て支援法の公布日は平成24年8月22日です。
- 子ども・子育て支援法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 子ども・子育て支援法第73条の前の条は子ども・子育て支援法第72条です。
- 子ども・子育て支援法第73条の次の条は子ども・子育て支援法第74条です。
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- 正式書式
子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第73条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424AC0000000065 - 本サイト収録
子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第73条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/424AC0000000065/73