子ども・子育て支援法 第35条(変更の届出等)
- 特定教育・保育施設の設置者は、設置者の住所その他の内閣府令で定める事項に変更があったときは、内閣府令で定めるところにより、十日以内に、その旨を市町村長に届け出なければならない。
- 2.特定教育・保育施設の設置者は、当該利用定員の減少をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、その利用定員の減少の日の三月前までに、その旨を市町村長に届け出なければならない。
この条文の基本情報
変更の届出等とは何ですか?
定義変更の届出等とは、子ども・子育て支援法第35条に定められた規定で、「特定教育・保育施設の設置者は、設置者の住所その他の内閣府令で定める事項に変更があったときは、内閣府令で定めるところにより、十日以内に、その旨を市町村長に届け出な…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 子ども・子育て支援法第35条(変更の届出等)は、日本の子ども・子育て支援法に含まれる条文です。
- 子ども・子育て支援法第35条の条文原文は「特定教育・保育施設の設置者は、設置者の住所その他の内閣府令で定める事項に変更があったときは、内閣府令で定めるところにより、十日以内に、その旨を市町村長に届け出な…」で始まります。
- 子ども・子育て支援法第35条は第一款 特定教育・保育施設に置かれています。
- 子ども・子育て支援法の公布日は平成24年8月22日です。
- 子ども・子育て支援法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 子ども・子育て支援法第35条の前の条は子ども・子育て支援法第34条です。
- 子ども・子育て支援法第35条の次の条は子ども・子育て支援法第36条です。
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- 正式書式
子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424AC0000000065 - 本サイト収録
子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/424AC0000000065/35