子ども・子育て支援法 第19条(支給要件)
- 子どものための教育・保育給付は、次に掲げる小学校就学前子どもの保護者に対し、その小学校就学前子どもの第二十七条第一項に規定する特定教育・保育、第二十八条第一項第二号に規定する特別利用保育、同項第三号に規定する特別利用教育、第二十九条第一項に規定する特定地域型保育又は第三十条第一項第四号に規定する特例保育の利用について行う。
- 一満三歳以上の小学校就学前子ども(次号に掲げる小学校就学前子どもに該当するものを除く。)
- 二満三歳以上の小学校就学前子どもであって、保護者の労働又は疾病その他の内閣府令で定める事由により家庭において必要な保育を受けることが困難であるもの
- 三満三歳未満の小学校就学前子どもであって、前号の内閣府令で定める事由により家庭において必要な保育を受けることが困難であるもの
この条文の基本情報
支給要件とは何ですか?
定義支給要件とは、子ども・子育て支援法第19条に定められた規定で、「子どものための教育・保育給付は、次に掲げる小学校就学前子どもの保護者に対し、その小学校就学前子どもの第二十七条第一項に規定する特定教育・保育、第二十八条第一項第…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 子ども・子育て支援法第19条(支給要件)は、日本の子ども・子育て支援法に含まれる条文です。
- 子ども・子育て支援法第19条の条文原文は「子どものための教育・保育給付は、次に掲げる小学校就学前子どもの保護者に対し、その小学校就学前子どもの第二十七条第一項に規定する特定教育・保育、第二十八条第一項第…」で始まります。
- 子ども・子育て支援法第19条は第二款 教育・保育給付認定等に置かれています。
- 子ども・子育て支援法の公布日は平成24年8月22日です。
- 子ども・子育て支援法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 子ども・子育て支援法第19条の前の条は子ども・子育て支援法第18条です。
- 子ども・子育て支援法第19条の次の条は子ども・子育て支援法第20条です。
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- 正式書式
子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424AC0000000065 - 本サイト収録
子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/424AC0000000065/19