子ども・子育て支援法 第68条(国から市町村に対する交付金の交付等)
- 国は、政令で定めるところにより、市町村に対し、第六十五条の規定により市町村が支弁する同条第一号に掲げる費用に充当させるため、第七十一条の三第一項の規定により国が徴収する子ども・子育て支援納付金を原資として、当該費用の全額に相当する額を交付する。
- 2.国は、政令で定めるところにより、第六十五条の規定により市町村が支弁する同条第二号に掲げる費用のうち、施設型給付費等負担対象額から拠出金充当額を控除した額の二分の一を負担するものとし、市町村に対し、国が負担する額及び拠出金充当額を合算した額を交付する。
- 3.国は、政令で定めるところにより、第六十五条の規定により市町村が支弁する同条第四号及び第五号に掲げる費用のうち、第六十七条第二項の政令で定めるところにより算定した額の二分の一を負担するものとし、市町村に対し、国が負担する額を交付する。
- 4.国は、政令で定めるところにより、市町村に対し、第六十五条の規定により市町村が支弁する同条第五号の二に掲げる費用に充当させるため、当該費用の額の四分の三に相当する額を交付する。この場合において、国が交付する交付金のうち、当該費用の額の四分の一に相当する額は国が負担し、当該費用の額の二分の一に相当する額は第七十一条の三第一項の規定により国が徴収する子ども・子育て支援納付金を原資とする。
この条文の基本情報
国から市町村に対する交付金の交付等とは何ですか?
定義国から市町村に対する交付金の交付等とは、子ども・子育て支援法第68条に定められた規定で、「国は、政令で定めるところにより、市町村に対し、第六十五条の規定により市町村が支弁する同条第一号に掲げる費用に充当させるため、第七十一条の三第一項の規定により国が…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 子ども・子育て支援法第68条(国から市町村に対する交付金の交付等)は、日本の子ども・子育て支援法に含まれる条文です。
- 子ども・子育て支援法第68条の条文原文は「国は、政令で定めるところにより、市町村に対し、第六十五条の規定により市町村が支弁する同条第一号に掲げる費用に充当させるため、第七十一条の三第一項の規定により国が…」で始まります。
- 子ども・子育て支援法第68条は第一節 費用の支弁等に置かれています。
- 子ども・子育て支援法の公布日は平成24年8月22日です。
- 子ども・子育て支援法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 子ども・子育て支援法第68条の前の条は子ども・子育て支援法第67条の2です。
- 子ども・子育て支援法第68条の次の条は子ども・子育て支援法第68条の2です。
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- 正式書式
子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第68条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424AC0000000065 - 本サイト収録
子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第68条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/424AC0000000065/68