子ども・子育て支援法 第69条(拠出金の徴収及び納付義務)
- 政府は、児童手当の支給に要する費用(児童手当法第十九条第一項の規定による国の交付金を充てる部分のうち、拠出金を原資とする部分に限る。次条第二項において「拠出金対象児童手当費用」という。)、第六十五条の規定により市町村が支弁する同条第二号に掲げる費用(施設型給付費等負担対象額のうち、満三歳未満保育認定子どもに係るものに相当する費用に限る。次条第二項において「拠出金対象施設型給付費等費用」という。)、地域子ども・子育て支援事業(第五十九条第二号、第五号及び第十一号に掲げるものに限る。)に要する費用(次条第二項において「拠出金対象地域子ども・子育て支援事業費用」という。)及び仕事・子育て両立支援事業に要する費用(第五十九条の二第二項に規定する事業に係るものを除く。次条第二項において「仕事・子育て両立支援事業費用」という。)に充てるため、次に掲げる者(次項において「一般事業主」という。)から、拠出金を徴収する。
- 一厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第八十二条第一項に規定する事業主(次号から第四号までに掲げるものを除く。)
- 二私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第二十八条第一項に規定する学校法人等
- 三地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百四十四条の三第一項に規定する団体その他同法に規定する団体で政令で定めるもの
- 四国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百二十六条第一項に規定する連合会その他同法に規定する団体で政令で定めるもの
- 2.一般事業主は、拠出金を納付する義務を負う。
この条文の基本情報
拠出金の徴収及び納付義務とは何ですか?
定義拠出金の徴収及び納付義務とは、子ども・子育て支援法第69条に定められた規定で、「政府は、児童手当の支給に要する費用(児童手当法第十九条第一項の規定による国の交付金を充てる部分のうち、拠出金を原資とする部分に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 子ども・子育て支援法第69条(拠出金の徴収及び納付義務)は、日本の子ども・子育て支援法に含まれる条文です。
- 子ども・子育て支援法第69条の条文原文は「政府は、児童手当の支給に要する費用(児童手当法第十九条第一項の規定による国の交付金を充てる部分のうち、拠出金を原資とする部分に限る。」で始まります。
- 子ども・子育て支援法第69条は第二節 拠出金の徴収等に置かれています。
- 子ども・子育て支援法の公布日は平成24年8月22日です。
- 子ども・子育て支援法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 子ども・子育て支援法第69条の前の条は子ども・子育て支援法第68条の2です。
- 子ども・子育て支援法第69条の次の条は子ども・子育て支援法第70条です。
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- 正式書式
子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第69条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424AC0000000065 - 本サイト収録
子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第69条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/424AC0000000065/69