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子ども・子育て支援法 第67条(都道府県の負担等)

  1. 都道府県は、政令で定めるところにより、第六十五条の規定により市町村が支弁する同条第二号に掲げる費用のうち、施設型給付費等負担対象額から拠出金充当額を控除した額の四分の一に相当する額を負担するものとし、市町村に対し、当該費用に充当させるため、当該額を交付する。
  2. 2.都道府県は、政令で定めるところにより、第六十五条の規定により市町村が支弁する同条第四号及び第五号に掲げる費用のうち、国及び都道府県が負担すべきものの算定の基礎となる額として政令で定めるところにより算定した額の四分の一に相当する額を負担するものとし、市町村に対し、当該費用に充当させるため、当該額を交付する。
  3. 3.都道府県は、政令で定めるところにより、第六十五条の規定により市町村が支弁する同条第五号の二に掲げる費用の額の八分の一に相当する額を負担するものとし、市町村に対し、当該費用に充当させるため、当該額を交付する。

この条文の基本情報

都道府県の負担等とは何ですか?

定義都道府県の負担等とは、子ども・子育て支援法第67条に定められた規定で、「都道府県は、政令で定めるところにより、第六十五条の規定により市町村が支弁する同条第二号に掲げる費用のうち、施設型給付費等負担対象額から拠出金充当額を控除した額の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 子ども・子育て支援法第67条(都道府県の負担等)は、日本の子ども・子育て支援法に含まれる条文です。
  2. 子ども・子育て支援法第67条の条文原文は「都道府県は、政令で定めるところにより、第六十五条の規定により市町村が支弁する同条第二号に掲げる費用のうち、施設型給付費等負担対象額から拠出金充当額を控除した額の…」で始まります。
  3. 子ども・子育て支援法第67条は第一節 費用の支弁等に置かれています。
  4. 子ども・子育て支援法の公布日は平成24年8月22日です。
  5. 子ども・子育て支援法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 子ども・子育て支援法第67条の前の条は子ども・子育て支援法第66条の4です。
  7. 子ども・子育て支援法第67条の次の条は子ども・子育て支援法第67条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第67条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424AC0000000065
  • 本サイト収録子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第67条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/424AC0000000065/67

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