社会保障制度改革国民会議(以下「国民会議」という。)の会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
社会保障制度改革国民会議令
この条文の基本情報
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- 社会保障制度改革国民会議令の法令番号は平成二十四年政令第二百二十四号です。
- 社会保障制度改革国民会議令の法令種別は政令です。
- 社会保障制度改革国民会議令の公布日は平成24年9月12日です。
- 社会保障制度改革国民会議令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 社会保障制度改革国民会議令は全 5 条です。
- 社会保障制度改革国民会議令の内訳は本則 4 条、附則 1 条です。
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国民会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
2国民会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
この政令に定めるもののほか、国民会議の組織に関し必要な細目は、内閣総理大臣が定める。
この政令に定めるもののほか、議事の手続その他国民会議の運営に関し必要な事項は、会長が国民会議に諮って定める。
附則
本文附則
この政令は、公布の日から施行する。
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