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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

社会保障制度改革国民会議令

  • 平成二十四年政令第二百二十四号・政令・公布 平成24年9月12日・本則4条/附則1条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 社会保障制度改革国民会議令の法令番号は平成二十四年政令第二百二十四号です。
  2. 社会保障制度改革国民会議令の法令種別は政令です。
  3. 社会保障制度改革国民会議令の公布日は平成24年9月12日です。
  4. 社会保障制度改革国民会議令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 社会保障制度改革国民会議令は全 5 条です。
  6. 社会保障制度改革国民会議令の内訳は本則 4 条、附則 1 条です。
条番号ジャンプ条番号をクリックで移動、ホバーで見出しを表示
第2条(議事)別タブで開く ›

国民会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

2国民会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

附則
本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

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