社会保障制度改革国民会議令 第2条(議事)
- 国民会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
- 2.国民会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
この条文の基本情報
議事とは何ですか?
定義議事とは、社会保障制度改革国民会議令第2条に定められた規定で、「国民会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会保障制度改革国民会議令第2条(議事)は、日本の社会保障制度改革国民会議令に含まれる条文です。
- 社会保障制度改革国民会議令第2条の条文原文は「国民会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。」で始まります。
- 社会保障制度改革国民会議令の公布日は平成24年9月12日です。
- 社会保障制度改革国民会議令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 社会保障制度改革国民会議令第2条の前の条は社会保障制度改革国民会議令第1条です。
- 社会保障制度改革国民会議令第2条の次の条は社会保障制度改革国民会議令第3条です。
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- 正式書式
社会保障制度改革国民会議令(平成二十四年政令第二百二十四号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424CO0000000224 - 本サイト収録
社会保障制度改革国民会議令(平成二十四年政令第二百二十四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424CO0000000224/2
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