社会保障制度改革国民会議令 第1条(会長の職務の代理)
社会保障制度改革国民会議(以下「国民会議」という。)の会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
この条文の基本情報
会長の職務の代理とは何ですか?
定義会長の職務の代理とは、社会保障制度改革国民会議令第1条に定められた規定で、「社会保障制度改革国民会議(以下「国民会議」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会保障制度改革国民会議令第1条(会長の職務の代理)は、日本の社会保障制度改革国民会議令に含まれる条文です。
- 社会保障制度改革国民会議令第1条の条文原文は「社会保障制度改革国民会議(以下「国民会議」という。」で始まります。
- 社会保障制度改革国民会議令の公布日は平成24年9月12日です。
- 社会保障制度改革国民会議令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 社会保障制度改革国民会議令第1条の次の条は社会保障制度改革国民会議令第2条です。
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- 正式書式
社会保障制度改革国民会議令(平成二十四年政令第二百二十四号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424CO0000000224 - 本サイト収録
社会保障制度改革国民会議令(平成二十四年政令第二百二十四号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424CO0000000224/1
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