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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

消費者教育推進会議令

  • 平成二十四年政令第二百九十一号・政令・公布 平成24年12月12日・本則9条/附則3条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消費者教育推進会議令の法令番号は平成二十四年政令第二百九十一号です。
  2. 消費者教育推進会議令の法令種別は政令です。
  3. 消費者教育推進会議令の公布日は平成24年12月12日です。
  4. 消費者教育推進会議令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 消費者教育推進会議令は全 12 条です。
  6. 消費者教育推進会議令の内訳は本則 9 条、附則 3 条です。
条番号ジャンプ条番号をクリックで移動、ホバーで見出しを表示
第1条(組織)別タブで開く ›

消費者教育推進会議(以下「会議」という。)は、委員二十人以内で組織する。

2会議に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

第3条(委員の任期等)別タブで開く ›

委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2委員は、再任されることができる。

3専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

4委員及び専門委員は、非常勤とする。

第4条(会長)別タブで開く ›

会議に、会長を置き、委員の互選により選任する。

2会長は、会務を総理し、会議を代表する。

3会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

第5条(幹事)別タブで開く ›

会議に、幹事を置く。

2幹事は、関係行政機関の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。

3幹事は、会議の所掌事務について、委員及び専門委員を補佐する。

4幹事は、非常勤とする。

第6条(議事)別タブで開く ›

会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

2会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

附則
本文附則

この政令は、消費者教育の推進に関する法律の施行の日(平成二十四年十二月十三日)から施行する。

本文附則

この政令は、平成三十年四月一日から施行する。

本文附則

この政令は、平成三十一年七月一日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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