消費者教育推進会議令 第2条(専門委員の任命)
専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
この条文の基本情報
専門委員の任命とは何ですか?
定義専門委員の任命とは、消費者教育推進会議令第2条に定められた規定で、「専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費者教育推進会議令第2条(専門委員の任命)は、日本の消費者教育推進会議令に含まれる条文です。
- 消費者教育推進会議令第2条の条文原文は「専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。」で始まります。
- 消費者教育推進会議令の公布日は平成24年12月12日です。
- 消費者教育推進会議令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消費者教育推進会議令第2条の前の条は消費者教育推進会議令第1条です。
- 消費者教育推進会議令第2条の次の条は消費者教育推進会議令第3条です。
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- 正式書式
消費者教育推進会議令(平成二十四年政令第二百九十一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424CO0000000291 - 本サイト収録
消費者教育推進会議令(平成二十四年政令第二百九十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424CO0000000291/2
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