消費者教育推進会議令 第1条(組織)
- 消費者教育推進会議(以下「会議」という。)は、委員二十人以内で組織する。
- 2.会議に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
この条文の基本情報
組織とは何ですか?
定義組織とは、消費者教育推進会議令第1条に定められた規定で、「消費者教育推進会議(以下「会議」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費者教育推進会議令第1条(組織)は、日本の消費者教育推進会議令に含まれる条文です。
- 消費者教育推進会議令第1条の条文原文は「消費者教育推進会議(以下「会議」という。」で始まります。
- 消費者教育推進会議令の公布日は平成24年12月12日です。
- 消費者教育推進会議令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消費者教育推進会議令第1条の次の条は消費者教育推進会議令第2条です。
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- 正式書式
消費者教育推進会議令(平成二十四年政令第二百九十一号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424CO0000000291 - 本サイト収録
消費者教育推進会議令(平成二十四年政令第二百九十一号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424CO0000000291/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。