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地方公共団体情報システム機構法 第四章 業務

第22条〜第27条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 地方公共団体情報システム機構法第四章 業務は、第22条〜第27条の全 6 条で構成されています。
  2. 地方公共団体情報システム機構法第四章 業務が属する地方公共団体情報システム機構法の法令番号は平成二十五年法律第二十九号です。
  3. 地方公共団体情報システム機構法の公布日は平成25年5月31日です。
  4. 地方公共団体情報システム機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(業務の範囲)

第22条

別タブ ↗

機構は、第一条に掲げる目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。

一住民基本台帳法の規定により処理することとされている事務を行うこと。

二電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律の規定により処理することとされている事務を行うこと。

三行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定により処理することとされている事務を行うこと。

四地方公共団体の情報システムの開発及び運用

五地方公共団体の職員に対する地方公共団体の情報システムに関する教育及び研修

六地方公共団体の情報システムに関する調査研究

七地方公共団体の情報システムに関する事務の受託

八地方公共団体に対する地方公共団体の情報システムに関する情報の提供、助言その他の支援

九前各号に掲げる業務に附帯する業務

(業務方法書)

第23条

別タブ ↗

機構は、業務開始の際、業務方法書を作成し、これを総務大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。

2前項の業務方法書には、役員(監事を除く。)の職務の執行がこの法律、他の法令又は定款に適合することを確保するための体制その他機構の業務の適正を確保するための体制の整備に関する事項その他総務省令で定める事項を記載しなければならない。

3機構は、第一項の規定による届出をしたときは、遅滞なく、その業務方法書を公表しなければならない。

(経営審議委員会)

第24条

別タブ ↗

機構に、経営審議委員会を置く。

2経営審議委員会は、定款で定める数の委員をもって組織する。

3委員は、地方行財政、法律又は情報システムに関して高い識見を有する者その他の学識経験のある者のうちから、代表者会議が任命する。

4委員は、代表者会議の委員又は機構の役員と兼ねることができない。

5理事長は、次に掲げる事項について、経営審議委員会の意見を聴かなければならない。

一第九条第一項第二号から第四号までに掲げる事項

二その他定款で定める事項

6理事長は、前項第一号に掲げる事項について代表者会議の議決を求めるときは、経営審議委員会が当該事項について同項の規定により述べた意見を報告しなければならない。

7経営審議委員会は、第五項に定めるもののほか、機構の業務について、理事長の諮問に応じ、又は自ら必要と認める事項について、理事長に対し建議を行うことができる。この場合において、経営審議委員会が当該建議のため必要と認めるときは、理事長に対し報告を求めることができる。

8理事長は、第五項及び前項の規定により経営審議委員会が述べた意見を尊重しなければならない。

(本人確認情報保護委員会の設置)

第25条

別タブ ↗

機構に、本人確認情報保護委員会を置く。

2本人確認情報保護委員会は、理事長の諮問に応じ、住民基本台帳法第三十条の七第一項の規定による通知に係る同法第三十条の六第一項に規定する本人確認情報及び同法第三十条の四十二第一項の規定による通知に係る同法第三十条の四十一第一項に規定する附票本人確認情報の保護に関する事項を調査審議し、並びにこれらに関し必要と認める意見を理事長に述べることができる。

3本人確認情報保護委員会の委員は、学識経験を有する者のうちから、理事長が任命する。

4前二項に定めるもののほか、本人確認情報保護委員会の委員の定数その他の本人確認情報保護委員会に関する事項は、機構が定める。

(認証業務情報保護委員会の設置)

第26条

別タブ ↗

機構に、認証業務情報保護委員会を置く。

2認証業務情報保護委員会は、理事長の諮問に応じ、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第四十四条第一項に規定する認証業務情報の保護に関する事項を調査審議し、及びこれに関し必要と認める意見を理事長に述べることができる。

3認証業務情報保護委員会の委員は、学識経験を有する者のうちから、理事長が任命する。

4前二項に定めるもののほか、認証業務情報保護委員会の委員の定数その他の認証業務情報保護委員会に関する事項は、機構が定める。

(機構処理事務特定個人情報等保護委員会の設置)

第27条

別タブ ↗

機構に、機構処理事務特定個人情報等保護委員会を置く。

2機構処理事務特定個人情報等保護委員会は、理事長の諮問に応じ、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三十八条の三第一項に規定する機構処理事務特定個人情報等の保護に関する事項を調査審議し、及びこれに関し必要と認める意見を理事長に述べることができる。

3機構処理事務特定個人情報等保護委員会の委員は、学識経験を有する者のうちから、理事長が任命する。

4前二項に定めるもののほか、機構処理事務特定個人情報等保護委員会の委員の定数その他の機構処理事務特定個人情報等保護委員会に関する事項は、機構が定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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