第三十八条
第38条
別タブ ↗第三十五条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした機構の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
第三十八条
第三十五条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした機構の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
第三十九条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。
一第五条第二項の規定に違反して定款の変更の認可を受けなかったとき。
二第六条第一項の規定に違反して登記をすることを怠ったとき。
三第十三条第三項、第十六条第五項、第二十三条第一項、第二十九条第二項又は第三十二条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
四第二十二条に規定する業務以外の業務を行ったとき。
五第二十三条第三項又は第二十九条第三項の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をしたとき。
六第三十一条第一項又は第二項の規定に違反して、これらの規定に規定する書類の提出をせず、又はこれらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしてこれらの書類を提出したとき。
七第三十一条第三項の規定に違反して、財務諸表の公告をせず、又は同項に規定する書類を備え置かず、若しくは縦覧に供しなかったとき。
八第三十六条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
第四十条
第七条第二項の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)