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地方公共団体情報システム機構法 第39条

  1. 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。
  2. 一第五条第二項の規定に違反して定款の変更の認可を受けなかったとき。
  3. 二第六条第一項の規定に違反して登記をすることを怠ったとき。
  4. 三第十三条第三項、第十六条第五項、第二十三条第一項、第二十九条第二項又は第三十二条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
  5. 四第二十二条に規定する業務以外の業務を行ったとき。
  6. 五第二十三条第三項又は第二十九条第三項の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をしたとき。
  7. 六第三十一条第一項又は第二項の規定に違反して、これらの規定に規定する書類の提出をせず、又はこれらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしてこれらの書類を提出したとき。
  8. 七第三十一条第三項の規定に違反して、財務諸表の公告をせず、又は同項に規定する書類を備え置かず、若しくは縦覧に供しなかったとき。
  9. 八第三十六条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公共団体情報システム機構法第39条は、日本の地方公共団体情報システム機構法に含まれる条文です。
  2. 地方公共団体情報システム機構法第39条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。」で始まります。
  3. 地方公共団体情報システム機構法第39条は第七章 罰則に置かれています。
  4. 地方公共団体情報システム機構法の公布日は平成25年5月31日です。
  5. 地方公共団体情報システム機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方公共団体情報システム機構法第39条の前の条は地方公共団体情報システム機構法第38条です。
  7. 地方公共団体情報システム機構法第39条の次の条は地方公共団体情報システム機構法第40条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公共団体情報システム機構法(平成二十五年法律第二十九号)第39条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC0000000029
  • 本サイト収録地方公共団体情報システム機構法(平成二十五年法律第二十九号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC0000000029/39

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