(復興対策本部の設置)
第4条
特定大規模災害が発生した場合において、当該特定大規模災害からの復興を推進するため特別の必要があると認めるときは、内閣総理大臣は、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十条第二項の規定にかかわらず、閣議にかけて、臨時に内閣府に復興対策本部(以下「本部」という。)を設置することができる。
2内閣総理大臣は、本部を置いたときは当該本部の名称、所管区域並びに設置の場所及び期間を、当該本部を廃止したときはその旨を、直ちに、告示しなければならない。
(復興対策本部の設置)
特定大規模災害が発生した場合において、当該特定大規模災害からの復興を推進するため特別の必要があると認めるときは、内閣総理大臣は、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十条第二項の規定にかかわらず、閣議にかけて、臨時に内閣府に復興対策本部(以下「本部」という。)を設置することができる。
2内閣総理大臣は、本部を置いたときは当該本部の名称、所管区域並びに設置の場所及び期間を、当該本部を廃止したときはその旨を、直ちに、告示しなければならない。
(本部の組織)
本部の長は、復興対策本部長(以下「本部長」という。)とし、内閣総理大臣(内閣総理大臣に事故があるときは、そのあらかじめ指名する国務大臣)をもって充てる。
2本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。
3本部に、復興対策副本部長(以下「副本部長」という。)、復興対策本部員(以下「本部員」という。)その他の職員を置く。
4副本部長は、国務大臣をもって充てる。
5副本部長は、本部長を助け、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。副本部長が二人以上置かれている場合にあっては、あらかじめ本部長が定めた順序で、その職務を代理する。
6本部員は、次に掲げる者をもって充てる。
一本部長及び副本部長以外の全ての国務大臣
二副大臣、大臣政務官若しくは内閣府の防災監又は国務大臣以外の関係行政機関の長のうちから、内閣総理大臣が任命する者
7副本部長及び本部員以外の本部の職員は、関係行政機関の長又は職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。
8本部に、当該本部の所管区域にあって当該本部長の定めるところにより当該本部の事務の一部を行う組織として、閣議にかけて、復興現地対策本部を置くことができる。この場合においては、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十六条第四項の規定は、適用しない。
9内閣総理大臣は、前項の規定により復興現地対策本部を置いたときは、これを国会に報告しなければならない。
10前条第二項の規定は、復興現地対策本部について準用する。
11復興現地対策本部に、復興現地対策本部長及び復興現地対策本部員その他の職員を置く。
12復興現地対策本部長は、本部長の命を受け、復興現地対策本部の事務を掌理する。
13復興現地対策本部長及び復興現地対策本部員その他の復興現地対策本部の職員は、副本部長、本部員その他の本部の職員のうちから、本部長が指名する者をもって充てる。
(本部の所掌事務)
本部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一復興基本方針の案の作成に関すること。
二所管区域において関係行政機関の長及び関係地方行政機関の長並びに地方公共団体の長その他の執行機関が実施する特定大規模災害からの復興のための施策の総合調整に関すること。
三復興基本方針に基づく施策の実施の推進に関すること。
四前三号に掲げるもののほか、法令の規定によりその権限に属する事務
2本部は、復興基本方針の案を作成しようとするときは、あらかじめ、次条第一項に規定する復興対策委員会の意見を聴かなければならない。
(復興対策委員会の設置等)
本部に、復興対策委員会を置く。
2復興対策委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。
一本部長の諮問に応じて、特定大規模災害からの復興に関する重要事項を調査審議し、及びこれに関し必要と認める事項を本部長に建議すること。
二特定大規模災害からの復興のための施策の実施状況を調査審議し、必要があると認める場合に本部長に意見を述べること。
3復興対策委員会は、委員長及び委員二十五人以内をもって組織する。
4委員長及び委員は、関係地方公共団体の長又は優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
(復興基本方針)
政府は、特定大規模災害が発生した場合において、当該特定大規模災害からの復興を推進するため特別の必要があると認めるときは、第三条の基本理念にのっとり、復興基本方針を定めなければならない。
2復興基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。
一特定大規模災害からの復興の意義及び目標に関する事項
二特定大規模災害からの復興のために政府が実施すべき施策に関する基本的な方針
三特定大規模災害を受けた地域における人口の現状及び将来の見通し、土地利用の基本的方向その他当該特定大規模災害からの復興に関して基本となるべき事項
四特定大規模災害からの復興のための施策に係る国と地方公共団体との適切な役割分担及び相互の連携協力の確保に関する事項
五前各号に掲げるもののほか、特定大規模災害からの復興に関し必要な事項
3内閣総理大臣は、本部が作成した復興基本方針の案について、閣議の決定を求めなければならない。
4内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、復興基本方針を公表しなければならない。
5政府は、情勢の推移により必要が生じた場合には、復興基本方針を変更しなければならない。
6第三項及び第四項の規定は、前項の規定による復興基本方針の変更について準用する。
(都道府県復興方針)
特定大規模災害を受けた都道府県の知事は、復興基本方針に即して、当該都道府県の区域に係る当該特定大規模災害からの復興のための施策に関する方針(以下「都道府県復興方針」という。)を定めることができる。
2都道府県復興方針には、おおむね次に掲げる事項を定めるものとする。
一特定大規模災害からの復興の目標に関する事項
二特定大規模災害からの復興のために当該都道府県が実施すべき施策に関する方針
三当該都道府県における人口の現状及び将来の見通し、土地利用の基本的方向その他当該特定大規模災害からの復興に関して基本となるべき事項
四前三号に掲げるもののほか、特定大規模災害からの復興に関し必要な事項
3都道府県知事は、都道府県復興方針に他の地方公共団体と関係がある事項を定めようとするときは、当該事項について、あらかじめ、当該他の地方公共団体の長の意見を聴かなければならない。
4都道府県知事は、都道府県復興方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表するとともに、関係市町村長に通知し、かつ、内閣総理大臣に報告しなければならない。
5内閣総理大臣は、前項の規定により報告を受けた都道府県復興方針について、必要があると認めるときは、当該都道府県知事に対し、必要な助言又は勧告をすることができる。
6都道府県知事は、都道府県復興方針の策定のため必要があると認めるときは、関係行政機関の長、関係地方公共団体の長又は関係のある公私の団体に対し、資料の提出その他必要な協力を求めることができる。
7第三項から前項までの規定は、都道府県復興方針の変更について準用する。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)