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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

大規模災害からの復興に関する法律 第四章 雑則

第53条〜第59条・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 大規模災害からの復興に関する法律第四章 雑則は、第53条〜第59条の全 7 条で構成されています。
  2. 大規模災害からの復興に関する法律第四章 雑則が属する大規模災害からの復興に関する法律の法令番号は平成二十五年法律第五十五号です。
  3. 大規模災害からの復興に関する法律の公布日は平成25年6月21日です。
  4. 大規模災害からの復興に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(職員の派遣の要請)

第53条

別タブ ↗

都道府県知事又は都道府県の委員会若しくは委員(以下「都道府県知事等」という。)は、復興計画の作成等のため必要があるときは、政令で定めるところにより、関係行政機関の長又は関係地方行政機関の長に対し、当該関係行政機関又は当該関係地方行政機関の職員の派遣を要請することができる。

2市町村長又は市町村の委員会若しくは委員(以下「市町村長等」という。)は、復興計画の作成等のため必要があるときは、政令で定めるところにより、関係地方行政機関の長に対し、当該関係地方行政機関の職員の派遣を要請することができる。

3都道府県又は市町村の委員会又は委員は、前二項の規定により職員の派遣を要請しようとするときは、あらかじめ、当該都道府県の知事又は当該市町村の市町村長に協議しなければならない。

(職員の派遣のあっせん)

第54条

別タブ ↗

都道府県知事等又は市町村長等は、復興計画の作成等のため必要があるときは、政令で定めるところにより、内閣総理大臣又は都道府県知事に対し、それぞれ、関係行政機関又は関係地方行政機関の職員の派遣についてあっせんを求めることができる。

2都道府県知事等又は市町村長等は、復興計画の作成等のため必要があるときは、政令で定めるところにより、内閣総理大臣又は都道府県知事に対し、地方自治法第二百五十二条の十七の規定による職員の派遣についてあっせんを求めることができる。

3前条第三項の規定は、前二項の規定によりあっせんを求めようとする場合について準用する。

(職員の派遣の配慮)

第55条

別タブ ↗

関係行政機関の長及び関係地方行政機関の長並びに都道府県知事等及び市町村長等は、前二条の規定による要請又はあっせんがあったときは、その所掌事務又は業務の遂行に著しい支障のない限り、適任と認める職員を派遣するよう努めるものとする。

(派遣職員の身分取扱い)

第56条

別タブ ↗

都道府県又は市町村は、前条又は他の法律の規定により復興計画の作成等のため派遣された職員に対し、政令で定めるところにより、災害派遣手当を支給することができる。

2前項に規定するもののほか、前条の規定により関係行政機関から派遣された職員の身分取扱いに関し必要な事項は、政令で定める。

(財政上の措置等)

第57条

別タブ ↗

国は、第三条の基本理念にのっとり、特定大規模災害が発生した場合において、当該特定大規模災害からの円滑かつ迅速な復興のため特別の必要があると認めるときは、当該特定大規模災害の規模その他の状況を踏まえ、当該特定大規模災害の発生時における国及び地方公共団体の財政状況を勘案しつつ、別に法律で定めるところにより、当該特定大規模災害からの復興のための財政上の措置その他の措置を速やかに講ずるものとする。

(政令への委任)

第58条

別タブ ↗

この法律に定めるもののほか、この法律の実施に関し必要な事項は、政令で定める。

(経過措置)

第59条

別タブ ↗

この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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