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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律 第二節 地域における防災体制の強化

第17条〜第21条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律第二節 地域における防災体制の強化は、第17条〜第21条の全 5 条で構成されています。
  2. 消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律第二節 地域における防災体制の強化が属する消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律の法令番号は平成二十五年法律第百十号です。
  3. 消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律の公布日は平成25年12月13日です。
  4. 消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(市町村による防災体制の強化)

第17条

別タブ ↗

市町村は、地域における防災体制の強化のため、防災に関する指導者の確保、養成及び資質の向上、必要な資材又は機材の確保等に努めるものとする。

(自主防災組織等の教育訓練における消防団の役割)

第18条

別タブ ↗

市町村は、消防団が自主防災組織及び女性防火クラブ(女性により構成される家庭から生ずる火災の発生の予防その他の地域における防災活動を推進する組織をいう。)、少年消防クラブ(少年が防火及び防災について学習するための組織をいう。)、市町村の区域内の公共的団体その他の防災に関する組織(以下「女性防火クラブ等」という。)の教育訓練において指導的な役割を担うよう必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(自主防災組織等に対する援助)

第19条

別タブ ↗

国及び地方公共団体は、自主防災組織及び女性防火クラブ等に対し、教育訓練を受ける機会の充実、標準的な教育訓練の課程の作成、教育訓練に関する情報の提供その他必要な援助を行うものとする。

(市町村に対する援助)

第20条

別タブ ↗

国及び都道府県は、市町村が行う自主防災組織及び女性防火クラブ等の育成発展を図るための取組を支援するため必要な援助を行うものとする。

(防災に関する学習の振興)

第21条

別タブ ↗

国及び地方公共団体は、住民が、幼児期からその発達段階に応じ、あらゆる機会を通じて防災についての理解と関心を深めることができるよう、消防機関等の参加を得ながら、学校教育及び社会教育における防災に関する学習の振興のために必要な措置を講ずるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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