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消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律 第三章 基本的施策

第8条〜第21条・全 14 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律第三章 基本的施策は、第8条〜第21条の全 14 条で構成されています。
  2. 消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律第三章 基本的施策が属する消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律の法令番号は平成二十五年法律第百十号です。
  3. 消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律の公布日は平成25年12月13日です。
  4. 消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
第一節 消防団の強化等

(消防団の強化)

第8条

国及び地方公共団体は、全ての市町村に置かれるようになった消防団が将来にわたり地域防災力の中核として欠くことのできない代替性のない存在であることに鑑み、消防団の抜本的な強化を図るため、必要な措置を講ずるものとする。

(消防団への加入の促進)

第9条

国及び地方公共団体は、消防団への積極的な加入が促進されるよう、自らの地域は自ら守るという意識の啓発を図るために必要な措置を講ずるものとする。

(公務員の消防団員との兼職に関する特例)

第10条

一般職の国家公務員又は一般職の地方公務員から報酬を得て非常勤の消防団員と兼職することを認めるよう求められた場合には、任命権者(法令に基づき国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百四条の許可又は地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三十八条第一項の許可の権限を有する者をいう。第三項において同じ。)は、職務の遂行に著しい支障があるときを除き、これを認めなければならない。

2前項の規定により消防団員との兼職が認められた場合には、国家公務員法第百四条の許可又は地方公務員法第三十八条第一項の許可を要しない。

3国及び地方公共団体は、第一項の求め又は同項の規定により認められた消防団員との兼職に係る職務に専念する義務の免除に関し、消防団の活動の充実強化を図る観点からその任命権者等(任命権者及び職務に専念する義務の免除に関する権限を有する者をいう。)により柔軟かつ弾力的な取扱いがなされるよう、必要な措置を講ずるものとする。

(事業者の協力)

第11条

事業者は、その従業員の消防団への加入及び消防団員としての活動が円滑に行われるよう、できる限り配慮するものとする。

2事業者は、その従業員が消防団員としての活動を行うために休暇を取得したことその他消防団員であること又はあったことを理由として、当該従業員に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

3国及び地方公共団体は、事業者に対して、その従業員の消防団への加入及び消防団員としての活動に対する理解の増進に資するよう、財政上又は税制上の措置その他必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(大学等の協力)

第12条

国及び地方公共団体は、大学等の学生が消防団の活動への理解を深めるとともに、消防団員として円滑に活動できるよう、大学等に対し、適切な修学上の配慮その他の自主的な取組を促すものとする。

(消防団員の処遇の改善)

第13条

国及び地方公共団体は、消防団員の処遇の改善を図るため、出動、訓練その他の活動の実態に応じた適切な報酬及び費用弁償の支給がなされるよう、必要な措置を講ずるものとする。

(消防団の装備の改善等)

第14条

国及び地方公共団体は、消防団の活動の充実強化を図るため、消防団の装備の改善及び消防の相互の応援の充実が図られるよう、必要な措置を講ずるものとする。

(消防団の装備の改善に係る財政上の措置)

第15条

国及び都道府県は、市町村が行う消防団の装備の改善に対し、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

(消防団員の教育訓練の改善及び標準化等)

第16条

国及び地方公共団体は、消防団員の教育訓練の改善及び標準化を図るため、教育訓練の基準の策定、訓練施設の確保、教育訓練を受ける機会の充実、指導者の確保、消防団員の安全の確保及び能力の向上等に資する資格制度の確立その他必要な措置を講ずるものとする。

2市町村は、所定の教育訓練の課程を修了した消防団員に対する資格制度の円滑な実施及び当該資格を取得した消防団員の適切な処遇の確保に努めるものとする。

第二節 地域における防災体制の強化

(市町村による防災体制の強化)

第17条

市町村は、地域における防災体制の強化のため、防災に関する指導者の確保、養成及び資質の向上、必要な資材又は機材の確保等に努めるものとする。

(自主防災組織等の教育訓練における消防団の役割)

第18条

市町村は、消防団が自主防災組織及び女性防火クラブ(女性により構成される家庭から生ずる火災の発生の予防その他の地域における防災活動を推進する組織をいう。)、少年消防クラブ(少年が防火及び防災について学習するための組織をいう。)、市町村の区域内の公共的団体その他の防災に関する組織(以下「女性防火クラブ等」という。)の教育訓練において指導的な役割を担うよう必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(自主防災組織等に対する援助)

第19条

国及び地方公共団体は、自主防災組織及び女性防火クラブ等に対し、教育訓練を受ける機会の充実、標準的な教育訓練の課程の作成、教育訓練に関する情報の提供その他必要な援助を行うものとする。

(市町村に対する援助)

第20条

国及び都道府県は、市町村が行う自主防災組織及び女性防火クラブ等の育成発展を図るための取組を支援するため必要な援助を行うものとする。

(防災に関する学習の振興)

第21条

国及び地方公共団体は、住民が、幼児期からその発達段階に応じ、あらゆる機会を通じて防災についての理解と関心を深めることができるよう、消防機関等の参加を得ながら、学校教育及び社会教育における防災に関する学習の振興のために必要な措置を講ずるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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