消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律 第14条(消防団の装備の改善等)
国及び地方公共団体は、消防団の活動の充実強化を図るため、消防団の装備の改善及び消防の相互の応援の充実が図られるよう、必要な措置を講ずるものとする。
この条文の基本情報
消防団の装備の改善等とは何ですか?
定義消防団の装備の改善等とは、消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律第14条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、消防団の活動の充実強化を図るため、消防団の装備の改善及び消防の相互の応援の充実が図られるよう、必要な措置を講ずるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律第14条(消防団の装備の改善等)は、日本の消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律に含まれる条文です。
- 消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律第14条の条文原文は「国及び地方公共団体は、消防団の活動の充実強化を図るため、消防団の装備の改善及び消防の相互の応援の充実が図られるよう、必要な措置を講ずるものとする。」で始まります。
- 消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律第14条は第一節 消防団の強化等に置かれています。
- 消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律の公布日は平成25年12月13日です。
- 消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律第14条の前の条は消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律第13条です。
- 消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律第14条の次の条は消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律第15条です。
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- 正式書式
消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律(平成二十五年法律第百十号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC1000000110 - 本サイト収録
消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律(平成二十五年法律第百十号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC1000000110/14