消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律 第15条(消防団の装備の改善に係る財政上の措置)
国及び都道府県は、市町村が行う消防団の装備の改善に対し、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
この条文の基本情報
消防団の装備の改善に係る財政上の措置とは何ですか?
定義消防団の装備の改善に係る財政上の措置とは、消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律第15条に定められた規定で、「国及び都道府県は、市町村が行う消防団の装備の改善に対し、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律第15条(消防団の装備の改善に係る財政上の措置)は、日本の消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律に含まれる条文です。
- 消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律第15条の条文原文は「国及び都道府県は、市町村が行う消防団の装備の改善に対し、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。」で始まります。
- 消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律第15条は第一節 消防団の強化等に置かれています。
- 消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律の公布日は平成25年12月13日です。
- 消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律第15条の前の条は消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律第14条です。
- 消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律第15条の次の条は消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律第16条です。
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- 正式書式
消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律(平成二十五年法律第百十号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC1000000110 - 本サイト収録
消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律(平成二十五年法律第百十号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC1000000110/15