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消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律 第11条(事業者の協力)

  1. 事業者は、その従業員の消防団への加入及び消防団員としての活動が円滑に行われるよう、できる限り配慮するものとする。
  2. 2.事業者は、その従業員が消防団員としての活動を行うために休暇を取得したことその他消防団員であること又はあったことを理由として、当該従業員に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
  3. 3.国及び地方公共団体は、事業者に対して、その従業員の消防団への加入及び消防団員としての活動に対する理解の増進に資するよう、財政上又は税制上の措置その他必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

この条文の基本情報

事業者の協力とは何ですか?

定義事業者の協力とは、消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律第11条に定められた規定で、「事業者は、その従業員の消防団への加入及び消防団員としての活動が円滑に行われるよう、できる限り配慮するものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律第11条(事業者の協力)は、日本の消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律に含まれる条文です。
  2. 消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律第11条の条文原文は「事業者は、その従業員の消防団への加入及び消防団員としての活動が円滑に行われるよう、できる限り配慮するものとする。」で始まります。
  3. 消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律第11条は第一節 消防団の強化等に置かれています。
  4. 消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律の公布日は平成25年12月13日です。
  5. 消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律第11条の前の条は消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律第10条です。
  7. 消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律第11条の次の条は消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律(平成二十五年法律第百十号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC1000000110
  • 本サイト収録消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律(平成二十五年法律第百十号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC1000000110/11

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