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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

地方公共団体情報システム機構の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令

  • 平成二十五年政令第三百六十六号・政令・公布 平成25年12月26日・本則1条/附則1条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公共団体情報システム機構の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の法令番号は平成二十五年政令第三百六十六号です。
  2. 地方公共団体情報システム機構の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の法令種別は政令です。
  3. 地方公共団体情報システム機構の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の公布日は平成25年12月26日です。
  4. 地方公共団体情報システム機構の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方公共団体情報システム機構の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令は全 2 条です。
  6. 地方公共団体情報システム機構の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の内訳は本則 1 条、附則 1 条です。
第二章 経過措置
第11条(財団法人地方自治情報センターの解散の登記の嘱託等)別タブで開く ›

地方公共団体情報システム機構法附則第五条第一項の規定により昭和四十五年五月一日に設立された財団法人地方自治情報センターが解散したときは、総務大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。

2登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。

附則
本文附則

この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。

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