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地方公共団体情報システム機構の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第二章 経過措置

第11条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 地方公共団体情報システム機構の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第二章 経過措置は、第11条の全 1 条で構成されています。
  2. 地方公共団体情報システム機構の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第二章 経過措置が属する地方公共団体情報システム機構の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の法令番号は平成二十五年政令第三百六十六号です。
  3. 地方公共団体情報システム機構の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の公布日は平成25年12月26日です。
  4. 地方公共団体情報システム機構の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(財団法人地方自治情報センターの解散の登記の嘱託等)

第11条

地方公共団体情報システム機構法附則第五条第一項の規定により昭和四十五年五月一日に設立された財団法人地方自治情報センターが解散したときは、総務大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。

2登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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