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地方公共団体情報システム機構の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第11条(財団法人地方自治情報センターの解散の登記の嘱託等)

  1. 地方公共団体情報システム機構法附則第五条第一項の規定により昭和四十五年五月一日に設立された財団法人地方自治情報センターが解散したときは、総務大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
  2. 2.登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。

この条文の基本情報

財団法人地方自治情報センターの解散の登記の嘱託等とは何ですか?

定義財団法人地方自治情報センターの解散の登記の嘱託等とは、地方公共団体情報システム機構の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第11条に定められた規定で、「地方公共団体情報システム機構法附則第五条第一項の規定により昭和四十五年五月一日に設立された財団法人地方自治情報センターが解散したときは、総務大臣は、遅滞なく、そ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公共団体情報システム機構の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第11条(財団法人地方自治情報センターの解散の登記の嘱託等)は、日本の地方公共団体情報システム機構の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令に含まれる条文です。
  2. 地方公共団体情報システム機構の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第11条の条文原文は「地方公共団体情報システム機構法附則第五条第一項の規定により昭和四十五年五月一日に設立された財団法人地方自治情報センターが解散したときは、総務大臣は、遅滞なく、そ…」で始まります。
  3. 地方公共団体情報システム機構の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第11条は第二章 経過措置に置かれています。
  4. 地方公共団体情報システム機構の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の公布日は平成25年12月26日です。
  5. 地方公共団体情報システム機構の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公共団体情報システム機構の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十五年政令第三百六十六号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425CO0000000366
  • 本サイト収録地方公共団体情報システム機構の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十五年政令第三百六十六号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425CO0000000366/11

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