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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

小規模企業振興基本法 第二章 小規模企業振興基本計画

第13条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 小規模企業振興基本法第二章 小規模企業振興基本計画は、第13条の全 1 条で構成されています。
  2. 小規模企業振興基本法第二章 小規模企業振興基本計画が属する小規模企業振興基本法の法令番号は平成二十六年法律第九十四号です。
  3. 小規模企業振興基本法の公布日は平成26年6月27日です。
  4. 小規模企業振興基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第十三条

第13条

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政府は、小規模企業の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、小規模企業振興基本計画(以下「基本計画」という。)を定めなければならない。

2基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

一小規模企業の振興に関する施策についての基本的な方針

二小規模企業の振興に関し、政府が総合的かつ計画的に講ずべき施策

三前二号に掲げるもののほか、小規模企業の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項

3政府は、第一項の規定により基本計画を定めようとするときは、あらかじめ、小規模企業者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるとともに、中小企業政策審議会の意見を聴かなければならない。

4政府は、第一項の規定により基本計画を定めたときは、遅滞なく、これを国会に報告するとともに、公表しなければならない。

5政府は、小規模企業をめぐる情勢の変化を勘案し、及び小規模企業の振興に関する施策の効果に関する評価を踏まえ、おおむね五年ごとに、基本計画を変更するものとする。

6第三項及び第四項の規定は、基本計画の変更について準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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