ブックマーク無料で登録

サイバーセキュリティ基本法 第五章 罰則

第38条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. サイバーセキュリティ基本法第五章 罰則は、第38条の全 1 条で構成されています。
  2. サイバーセキュリティ基本法第五章 罰則が属するサイバーセキュリティ基本法の法令番号は平成二十六年法律第百四号です。
  3. サイバーセキュリティ基本法の公布日は平成26年11月12日です。
  4. サイバーセキュリティ基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第三十八条

第38条

第十七条第四項又は第三十一条第二項の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

サイバーセキュリティ基本法 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる