第38条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›
第三十八条
第十七条第四項又は第三十一条第二項の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)