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サイバーセキュリティ基本法 第四章 サイバーセキュリティ戦略本部

第25条〜第37条・全 14 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. サイバーセキュリティ基本法第四章 サイバーセキュリティ戦略本部は、第25条〜第37条の全 14 条で構成されています。
  2. サイバーセキュリティ基本法第四章 サイバーセキュリティ戦略本部が属するサイバーセキュリティ基本法の法令番号は平成二十六年法律第百四号です。
  3. サイバーセキュリティ基本法の公布日は平成26年11月12日です。
  4. サイバーセキュリティ基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(設置)

第25条

サイバーセキュリティに関する施策を総合的かつ効果的に推進するため、内閣に、サイバーセキュリティ戦略本部(以下「本部」という。)を置く。

(所掌事務等)

第26条

本部は、次に掲げる事務をつかさどる。

一サイバーセキュリティ戦略の案の作成及び実施の推進に関すること。

二国の行政機関、独立行政法人及び指定法人におけるサイバーセキュリティに関する対策の基準の作成及び当該基準に基づく施策の評価(監査を含む。)その他の当該基準に基づく施策の実施の推進に関すること。

三重要社会基盤事業者等におけるサイバーセキュリティの確保に関して国の行政機関が実施する施策の基準の作成(当該基準の作成のための重要社会基盤事業者等におけるサイバーセキュリティの確保の状況の調査を含む。)及び当該基準に基づく施策の評価その他の当該基準に基づく施策の実施の推進に関すること。

四国の行政機関、独立行政法人及び指定法人におけるサイバーセキュリティの確保の状況の評価(情報システムに対する不正な活動であって情報通信ネットワーク又は電磁的記録媒体を通じて行われるものの監視及び分析並びにサイバーセキュリティに関する重大な事象に対する施策の評価(原因究明のための調査を含む。)を含む。)に関すること。

五サイバーセキュリティに関する事象が発生した場合における国内外の関係者との連絡調整に関すること。

六前各号に掲げるもののほか、サイバーセキュリティに関する施策で重要なものの企画に関する調査審議、府省横断的な計画、関係行政機関の経費の見積りの方針及び施策の実施に関する指針の作成並びに施策の評価その他の当該施策の実施の推進並びに総合調整に関すること。

2本部は、サイバーセキュリティ戦略の案を作成しようとするときは、あらかじめ、国家安全保障会議の意見を聴かなければならない。

3本部は、次に掲げる場合には、あらかじめ、サイバーセキュリティ推進専門家会議の意見を聴かなければならない。

一サイバーセキュリティ戦略の案を作成しようとするとき。

二第一項第二号又は第三号の基準を作成しようとするとき。

三第一項第二号又は第三号の評価について、その結果の取りまとめを行おうとするとき。

4本部は、我が国の安全保障に係るサイバーセキュリティに関する重要事項について、国家安全保障会議との緊密な連携を図るものとする。

(組織)

第27条

本部は、サイバーセキュリティ戦略本部長、サイバーセキュリティ戦略副本部長及びサイバーセキュリティ戦略本部員をもって組織する。

(サイバーセキュリティ戦略本部長)

第28条

本部の長は、サイバーセキュリティ戦略本部長(以下「本部長」という。)とし、内閣総理大臣をもって充てる。

2本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。

3本部長は、第二十六条第一項第二号から第四号まで及び第六号に規定する評価又は第三十二条若しくは第三十三条の規定により提供された資料、情報等に基づき、必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、勧告することができる。

4本部長は、前項の規定により関係行政機関の長に対し勧告したときは、当該関係行政機関の長に対し、その勧告に基づいてとった措置について報告を求めることができる。

(サイバーセキュリティ戦略副本部長)

第29条

本部に、サイバーセキュリティ戦略副本部長(以下「副本部長」という。)を置き、国務大臣をもって充てる。

2副本部長は、本部長の職務を助ける。

(サイバーセキュリティ戦略本部員)

第30条

本部に、サイバーセキュリティ戦略本部員(次項において「本部員」という。)を置く。

2本部員は、本部長及び副本部長以外の全ての国務大臣をもって充てる。

(サイバーセキュリティ推進専門家会議)

第30条の2

本部に、サイバーセキュリティ推進専門家会議(以下この条において「専門家会議」という。)を置く。

2専門家会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

一第二十六条第三項の規定により本部長に意見を述べること。

二前号に掲げるもののほか、サイバーセキュリティに関する施策で重要なものについて調査審議し、必要があると認めるときは、本部長に意見を述べること。

3専門家会議の委員は、サイバーセキュリティに関し優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

(事務の委託)

第31条

本部は、次の各号に掲げる事務の区分に応じて、当該事務の一部を当該各号に定める者に委託することができる。

一第二十六条第一項第二号に掲げる事務(同号に規定する監査(独立行政法人及び指定法人に係るものに限る。)に係るものに限る。)、同項第三号に掲げる事務(同号に規定する調査に係るものに限る。)又は同項第四号に掲げる事務(同号に規定する調査(独立行政法人及び指定法人に係るものに限る。)に係るものに限る。)1独立行政法人情報処理推進機構その他サイバーセキュリティに関する対策について十分な技術的能力及び専門的な知識経験を有するとともに、当該事務を確実に実施することができるものとして政令で定める法人2

二第二十六条第一項第四号に掲げる事務(同号に規定する活動の監視及び分析に係るものに限る。)1国立研究開発法人情報通信研究機構、独立行政法人情報処理推進機構その他当該活動の監視及び分析について十分な技術的能力及び専門的な知識経験を有するとともに、当該事務を確実に実施することができるものとして政令で定める法人2

三第二十六条第一項第五号に掲げる事務1サイバーセキュリティに関する事象が発生した場合における国内外の関係者との連絡調整について十分な技術的能力及び専門的な知識経験を有するとともに、当該事務を確実に実施することができるものとして政令で定める法人2

2前項の規定により事務の委託を受けた法人の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、正当な理由がなく、当該委託に係る事務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

3第一項の規定により事務の委託を受けた法人の役員又は職員であって当該委託に係る事務に従事するものは、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

(資料提供等)

第32条

関係行政機関の長は、本部の定めるところにより、本部に対し、サイバーセキュリティに関する資料又は情報であって、本部の所掌事務の遂行に資するものを、適時に提供しなければならない。

2前項に定めるもののほか、関係行政機関の長は、本部長の求めに応じて、本部に対し、本部の所掌事務の遂行に必要なサイバーセキュリティに関する資料又は情報の提供及び説明その他必要な協力を行わなければならない。

(資料の提出その他の協力)

第33条

本部は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、地方公共団体及び独立行政法人の長、国立大学法人(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人をいう。)の学長又は理事長、大学共同利用機関法人(同条第三項に規定する大学共同利用機関法人をいう。)の機構長、日本司法支援センター(総合法律支援法(平成十六年法律第七十四号)第十三条に規定する日本司法支援センターをいう。)の理事長、特殊法人及び認可法人であって本部が指定するものの代表者並びにサイバーセキュリティに関する事象が発生した場合における国内外の関係者との連絡調整を行う関係機関の代表者に対して、サイバーセキュリティに対する脅威による被害の拡大を防止し、及び当該被害からの迅速な復旧を図るために国と連携して行う措置その他のサイバーセキュリティに関する対策に関し必要な資料の提出、意見の開陳、説明その他の協力を求めることができる。この場合において、当該求めを受けた者は、正当な理由がある場合を除き、その求めに応じなければならない。

2本部は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、重要社会基盤事業者及びその組織する団体の代表者に対して、前項の協力を求めることができる。この場合において、当該求めを受けた者は、その求めに応じるよう努めるものとする。

3本部は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、前二項に規定する者以外の者に対しても、第一項の協力を依頼することができる。

(地方公共団体への協力)

第34条

地方公共団体は、第五条に規定する施策の策定又は実施のために必要があると認めるときは、本部に対し、情報の提供その他の協力を求めることができる。

2本部は、前項の規定による協力を求められたときは、その求めに応じるよう努めるものとする。

(事務)

第35条

本部に関する事務は、内閣官房において処理し、内閣サイバー官が掌理する。

(主任の大臣)

第36条

本部に係る事項については、内閣法(昭和二十二年法律第五号)にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。

(政令への委任)

第37条

この法律に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、政令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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