サイバーセキュリティ基本法 第32条(資料提供等)
- 関係行政機関の長は、本部の定めるところにより、本部に対し、サイバーセキュリティに関する資料又は情報であって、本部の所掌事務の遂行に資するものを、適時に提供しなければならない。
- 2.前項に定めるもののほか、関係行政機関の長は、本部長の求めに応じて、本部に対し、本部の所掌事務の遂行に必要なサイバーセキュリティに関する資料又は情報の提供及び説明その他必要な協力を行わなければならない。
この条文の基本情報
資料提供等とは何ですか?
定義資料提供等とは、サイバーセキュリティ基本法第32条に定められた規定で、「関係行政機関の長は、本部の定めるところにより、本部に対し、サイバーセキュリティに関する資料又は情報であって、本部の所掌事務の遂行に資するものを、適時に提供しなけ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- サイバーセキュリティ基本法第32条(資料提供等)は、日本のサイバーセキュリティ基本法に含まれる条文です。
- サイバーセキュリティ基本法第32条の条文原文は「関係行政機関の長は、本部の定めるところにより、本部に対し、サイバーセキュリティに関する資料又は情報であって、本部の所掌事務の遂行に資するものを、適時に提供しなけ…」で始まります。
- サイバーセキュリティ基本法第32条は第四章 サイバーセキュリティ戦略本部に置かれています。
- サイバーセキュリティ基本法の公布日は平成26年11月12日です。
- サイバーセキュリティ基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- サイバーセキュリティ基本法第32条の前の条はサイバーセキュリティ基本法第31条です。
- サイバーセキュリティ基本法第32条の次の条はサイバーセキュリティ基本法第33条です。
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- 正式書式
サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426AC1000000104 - 本サイト収録
サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426AC1000000104/32