サイバーセキュリティ基本法 第25条(設置)
サイバーセキュリティに関する施策を総合的かつ効果的に推進するため、内閣に、サイバーセキュリティ戦略本部(以下「本部」という。)を置く。
この条文の基本情報
設置とは何ですか?
定義設置とは、サイバーセキュリティ基本法第25条に定められた規定で、「サイバーセキュリティに関する施策を総合的かつ効果的に推進するため、内閣に、サイバーセキュリティ戦略本部(以下「本部」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- サイバーセキュリティ基本法第25条(設置)は、日本のサイバーセキュリティ基本法に含まれる条文です。
- サイバーセキュリティ基本法第25条の条文原文は「サイバーセキュリティに関する施策を総合的かつ効果的に推進するため、内閣に、サイバーセキュリティ戦略本部(以下「本部」という。」で始まります。
- サイバーセキュリティ基本法第25条は第四章 サイバーセキュリティ戦略本部に置かれています。
- サイバーセキュリティ基本法の公布日は平成26年11月12日です。
- サイバーセキュリティ基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- サイバーセキュリティ基本法第25条の前の条はサイバーセキュリティ基本法第24条です。
- サイバーセキュリティ基本法第25条の次の条はサイバーセキュリティ基本法第26条です。
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- 正式書式
サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426AC1000000104 - 本サイト収録
サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426AC1000000104/25