サイバーセキュリティ基本法 第24条(国際協力の推進等)
国は、サイバーセキュリティに関する分野において、我が国の国際社会における役割を積極的に果たすとともに、国際社会における我が国の利益を増進するため、サイバーセキュリティに関し、国際的な規範の策定への主体的な参画、国際間における信頼関係の構築及び情報の共有の推進、開発途上地域のサイバーセキュリティに関する対応能力の構築の積極的な支援その他の国際的な技術協力、犯罪の取締りその他の国際協力を推進するとともに、我が国のサイバーセキュリティに対する諸外国の理解を深めるために必要な施策を講ずるものとする。
この条文の基本情報
国際協力の推進等とは何ですか?
定義国際協力の推進等とは、サイバーセキュリティ基本法第24条に定められた規定で、「国は、サイバーセキュリティに関する分野において、我が国の国際社会における役割を積極的に果たすとともに、国際社会における我が国の利益を増進するため、サイバーセキュ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- サイバーセキュリティ基本法第24条(国際協力の推進等)は、日本のサイバーセキュリティ基本法に含まれる条文です。
- サイバーセキュリティ基本法第24条の条文原文は「国は、サイバーセキュリティに関する分野において、我が国の国際社会における役割を積極的に果たすとともに、国際社会における我が国の利益を増進するため、サイバーセキュ…」で始まります。
- サイバーセキュリティ基本法第24条は第三章 基本的施策に置かれています。
- サイバーセキュリティ基本法の公布日は平成26年11月12日です。
- サイバーセキュリティ基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- サイバーセキュリティ基本法第24条の前の条はサイバーセキュリティ基本法第23条です。
- サイバーセキュリティ基本法第24条の次の条はサイバーセキュリティ基本法第25条です。
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- 正式書式
サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426AC1000000104 - 本サイト収録
サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426AC1000000104/24