サイバーセキュリティ基本法 第23条(教育及び学習の振興、普及啓発等)
- 国は、国民が広くサイバーセキュリティに関する関心と理解を深めるよう、サイバーセキュリティに関する教育及び学習の振興、啓発及び知識の普及その他の必要な施策を講ずるものとする。
- 2.国は、前項の施策の推進に資するよう、サイバーセキュリティに関する啓発及び知識の普及を図るための行事の実施、重点的かつ効果的にサイバーセキュリティに対する取組を推進するための期間の指定その他の必要な施策を講ずるものとする。
この条文の基本情報
教育及び学習の振興、普及啓発等とは何ですか?
定義教育及び学習の振興、普及啓発等とは、サイバーセキュリティ基本法第23条に定められた規定で、「国は、国民が広くサイバーセキュリティに関する関心と理解を深めるよう、サイバーセキュリティに関する教育及び学習の振興、啓発及び知識の普及その他の必要な施策を講ずる…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- サイバーセキュリティ基本法第23条(教育及び学習の振興、普及啓発等)は、日本のサイバーセキュリティ基本法に含まれる条文です。
- サイバーセキュリティ基本法第23条の条文原文は「国は、国民が広くサイバーセキュリティに関する関心と理解を深めるよう、サイバーセキュリティに関する教育及び学習の振興、啓発及び知識の普及その他の必要な施策を講ずる…」で始まります。
- サイバーセキュリティ基本法第23条は第三章 基本的施策に置かれています。
- サイバーセキュリティ基本法の公布日は平成26年11月12日です。
- サイバーセキュリティ基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- サイバーセキュリティ基本法第23条の前の条はサイバーセキュリティ基本法第22条です。
- サイバーセキュリティ基本法第23条の次の条はサイバーセキュリティ基本法第24条です。
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- 正式書式
サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426AC1000000104 - 本サイト収録
サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426AC1000000104/23