サイバーセキュリティ基本法 第22条(人材の確保等)
- 国は、大学、高等専門学校、専修学校、民間事業者等と緊密な連携協力を図りながら、サイバーセキュリティに係る事務に従事する者の職務及び職場環境がその重要性にふさわしい魅力あるものとなるよう、当該者の適切な処遇の確保に必要な施策を講ずるものとする。
- 2.国は、大学、高等専門学校、専修学校、民間事業者等と緊密な連携協力を図りながら、サイバーセキュリティに係る人材の確保、養成及び資質の向上のため、資格制度の活用、若年技術者の養成その他の必要な施策を講ずるものとする。
この条文の基本情報
人材の確保等とは何ですか?
定義人材の確保等とは、サイバーセキュリティ基本法第22条に定められた規定で、「国は、大学、高等専門学校、専修学校、民間事業者等と緊密な連携協力を図りながら、サイバーセキュリティに係る事務に従事する者の職務及び職場環境がその重要性にふさわし…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- サイバーセキュリティ基本法第22条(人材の確保等)は、日本のサイバーセキュリティ基本法に含まれる条文です。
- サイバーセキュリティ基本法第22条の条文原文は「国は、大学、高等専門学校、専修学校、民間事業者等と緊密な連携協力を図りながら、サイバーセキュリティに係る事務に従事する者の職務及び職場環境がその重要性にふさわし…」で始まります。
- サイバーセキュリティ基本法第22条は第三章 基本的施策に置かれています。
- サイバーセキュリティ基本法の公布日は平成26年11月12日です。
- サイバーセキュリティ基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- サイバーセキュリティ基本法第22条の前の条はサイバーセキュリティ基本法第21条です。
- サイバーセキュリティ基本法第22条の次の条はサイバーセキュリティ基本法第23条です。
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- 正式書式
サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426AC1000000104 - 本サイト収録
サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426AC1000000104/22