サイバーセキュリティ基本法 第21条(研究開発の推進等)
国は、我が国においてサイバーセキュリティに関する技術力を自立的に保持することの重要性に鑑み、サイバーセキュリティに関する研究開発及び技術等の実証の推進並びにその成果の普及を図るため、サイバーセキュリティに関し、研究体制の整備、技術の安全性及び信頼性に関する基礎研究及び基盤的技術の研究開発の推進、研究者及び技術者の育成、国の試験研究機関、大学、民間等の連携の強化、研究開発のための国際的な連携その他の必要な施策を講ずるものとする。
この条文の基本情報
研究開発の推進等とは何ですか?
定義研究開発の推進等とは、サイバーセキュリティ基本法第21条に定められた規定で、「国は、我が国においてサイバーセキュリティに関する技術力を自立的に保持することの重要性に鑑み、サイバーセキュリティに関する研究開発及び技術等の実証の推進並びにその…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- サイバーセキュリティ基本法第21条(研究開発の推進等)は、日本のサイバーセキュリティ基本法に含まれる条文です。
- サイバーセキュリティ基本法第21条の条文原文は「国は、我が国においてサイバーセキュリティに関する技術力を自立的に保持することの重要性に鑑み、サイバーセキュリティに関する研究開発及び技術等の実証の推進並びにその…」で始まります。
- サイバーセキュリティ基本法第21条は第三章 基本的施策に置かれています。
- サイバーセキュリティ基本法の公布日は平成26年11月12日です。
- サイバーセキュリティ基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- サイバーセキュリティ基本法第21条の前の条はサイバーセキュリティ基本法第20条です。
- サイバーセキュリティ基本法第21条の次の条はサイバーセキュリティ基本法第22条です。
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- 正式書式
サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426AC1000000104 - 本サイト収録
サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426AC1000000104/21