サイバーセキュリティ基本法 第20条(産業の振興及び国際競争力の強化)
国は、サイバーセキュリティの確保を自立的に行う能力を我が国が有することの重要性に鑑み、サイバーセキュリティに関連する産業が雇用機会を創出することができる成長産業となるよう、新たな事業の創出並びに産業の健全な発展及び国際競争力の強化を図るため、サイバーセキュリティに関し、先端的な研究開発の推進、技術の高度化、人材の育成及び確保、競争条件の整備等による経営基盤の強化及び新たな事業の開拓、技術の安全性及び信頼性に係る規格等の国際標準化及びその相互承認の枠組みへの参画その他の必要な施策を講ずるものとする。
この条文の基本情報
産業の振興及び国際競争力の強化とは何ですか?
定義産業の振興及び国際競争力の強化とは、サイバーセキュリティ基本法第20条に定められた規定で、「国は、サイバーセキュリティの確保を自立的に行う能力を我が国が有することの重要性に鑑み、サイバーセキュリティに関連する産業が雇用機会を創出することができる成長産業…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- サイバーセキュリティ基本法第20条(産業の振興及び国際競争力の強化)は、日本のサイバーセキュリティ基本法に含まれる条文です。
- サイバーセキュリティ基本法第20条の条文原文は「国は、サイバーセキュリティの確保を自立的に行う能力を我が国が有することの重要性に鑑み、サイバーセキュリティに関連する産業が雇用機会を創出することができる成長産業…」で始まります。
- サイバーセキュリティ基本法第20条は第三章 基本的施策に置かれています。
- サイバーセキュリティ基本法の公布日は平成26年11月12日です。
- サイバーセキュリティ基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- サイバーセキュリティ基本法第20条の前の条はサイバーセキュリティ基本法第19条です。
- サイバーセキュリティ基本法第20条の次の条はサイバーセキュリティ基本法第21条です。
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- 正式書式
サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426AC1000000104 - 本サイト収録
サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426AC1000000104/20