サイバーセキュリティ基本法 第19条(我が国の安全に重大な影響を及ぼすおそれのある事象への対応)
国は、サイバーセキュリティに関する事象のうち我が国の安全に重大な影響を及ぼすおそれがあるものへの対応について、関係機関における体制の充実強化並びに関係機関相互の連携強化及び役割分担の明確化を図るために必要な施策を講ずるものとする。
この条文の基本情報
我が国の安全に重大な影響を及ぼすおそれのある事象への対応とは何ですか?
定義我が国の安全に重大な影響を及ぼすおそれのある事象への対応とは、サイバーセキュリティ基本法第19条に定められた規定で、「国は、サイバーセキュリティに関する事象のうち我が国の安全に重大な影響を及ぼすおそれがあるものへの対応について、関係機関における体制の充実強化並びに関係機関相互の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- サイバーセキュリティ基本法第19条(我が国の安全に重大な影響を及ぼすおそれのある事象への対応)は、日本のサイバーセキュリティ基本法に含まれる条文です。
- サイバーセキュリティ基本法第19条の条文原文は「国は、サイバーセキュリティに関する事象のうち我が国の安全に重大な影響を及ぼすおそれがあるものへの対応について、関係機関における体制の充実強化並びに関係機関相互の…」で始まります。
- サイバーセキュリティ基本法第19条は第三章 基本的施策に置かれています。
- サイバーセキュリティ基本法の公布日は平成26年11月12日です。
- サイバーセキュリティ基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- サイバーセキュリティ基本法第19条の前の条はサイバーセキュリティ基本法第18条です。
- サイバーセキュリティ基本法第19条の次の条はサイバーセキュリティ基本法第20条です。
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- 正式書式
サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426AC1000000104 - 本サイト収録
サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426AC1000000104/19