サイバーセキュリティ基本法 第18条(犯罪の取締り及び被害の拡大の防止)
国は、サイバーセキュリティに関する犯罪の取締り及びその被害の拡大の防止のために必要な施策を講ずるものとする。
この条文の基本情報
犯罪の取締り及び被害の拡大の防止とは何ですか?
定義犯罪の取締り及び被害の拡大の防止とは、サイバーセキュリティ基本法第18条に定められた規定で、「国は、サイバーセキュリティに関する犯罪の取締り及びその被害の拡大の防止のために必要な施策を講ずるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- サイバーセキュリティ基本法第18条(犯罪の取締り及び被害の拡大の防止)は、日本のサイバーセキュリティ基本法に含まれる条文です。
- サイバーセキュリティ基本法第18条の条文原文は「国は、サイバーセキュリティに関する犯罪の取締り及びその被害の拡大の防止のために必要な施策を講ずるものとする。」で始まります。
- サイバーセキュリティ基本法第18条は第三章 基本的施策に置かれています。
- サイバーセキュリティ基本法の公布日は平成26年11月12日です。
- サイバーセキュリティ基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- サイバーセキュリティ基本法第18条の前の条はサイバーセキュリティ基本法第17条です。
- サイバーセキュリティ基本法第18条の次の条はサイバーセキュリティ基本法第19条です。
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- 正式書式
サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426AC1000000104 - 本サイト収録
サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426AC1000000104/18