サイバーセキュリティ基本法 第17条(サイバーセキュリティ協議会)
- 第二十八条第一項に規定するサイバーセキュリティ戦略本部長及びその委嘱を受けた国務大臣(次項において「本部長等」という。)は、サイバーセキュリティに関する施策の推進に関し必要な協議を行うため、サイバーセキュリティ協議会(以下この条において「協議会」という。)を組織するものとする。
- 2.本部長等は、必要と認めるときは、協議して、協議会に、次に掲げる者を構成員として加えることができる。
- 一国の関係行政機関の長(本部長等を除く。)
- 二地方公共団体又はその組織する団体
- 三重要社会基盤事業者又はその組織する団体
- 四サイバー関連事業者又はその組織する団体
- 五大学その他の教育研究機関又はその組織する団体
- 六その他本部長等が必要と認める者
- 3.協議会は、第一項の協議を行うため必要があると認めるときは、その構成員に対し、サイバーセキュリティに関する施策の推進に関し必要な資料の提出、意見の開陳、説明その他の協力を求めることができる。この場合において、当該構成員は、正当な理由がある場合を除き、その求めに応じなければならない。
- 4.協議会の事務に従事する者又は従事していた者は、正当な理由がなく、当該事務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
- 5.協議会の庶務は、内閣官房において処理し、内閣サイバー官が掌理する。
- 6.前各項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
この条文の基本情報
サイバーセキュリティ協議会とは何ですか?
定義サイバーセキュリティ協議会とは、サイバーセキュリティ基本法第17条に定められた規定で、「第二十八条第一項に規定するサイバーセキュリティ戦略本部長及びその委嘱を受けた国務大臣(次項において「本部長等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- サイバーセキュリティ基本法第17条(サイバーセキュリティ協議会)は、日本のサイバーセキュリティ基本法に含まれる条文です。
- サイバーセキュリティ基本法第17条の条文原文は「第二十八条第一項に規定するサイバーセキュリティ戦略本部長及びその委嘱を受けた国務大臣(次項において「本部長等」という。」で始まります。
- サイバーセキュリティ基本法第17条は第三章 基本的施策に置かれています。
- サイバーセキュリティ基本法の公布日は平成26年11月12日です。
- サイバーセキュリティ基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- サイバーセキュリティ基本法第17条の前の条はサイバーセキュリティ基本法第16条です。
- サイバーセキュリティ基本法第17条の次の条はサイバーセキュリティ基本法第18条です。
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- 正式書式
サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426AC1000000104 - 本サイト収録
サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426AC1000000104/17