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サイバーセキュリティ基本法 第26条(所掌事務等)

  1. 本部は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一サイバーセキュリティ戦略の案の作成及び実施の推進に関すること。
  3. 二国の行政機関、独立行政法人及び指定法人におけるサイバーセキュリティに関する対策の基準の作成及び当該基準に基づく施策の評価(監査を含む。)その他の当該基準に基づく施策の実施の推進に関すること。
  4. 三重要社会基盤事業者等におけるサイバーセキュリティの確保に関して国の行政機関が実施する施策の基準の作成(当該基準の作成のための重要社会基盤事業者等におけるサイバーセキュリティの確保の状況の調査を含む。)及び当該基準に基づく施策の評価その他の当該基準に基づく施策の実施の推進に関すること。
  5. 四国の行政機関、独立行政法人及び指定法人におけるサイバーセキュリティの確保の状況の評価(情報システムに対する不正な活動であって情報通信ネットワーク又は電磁的記録媒体を通じて行われるものの監視及び分析並びにサイバーセキュリティに関する重大な事象に対する施策の評価(原因究明のための調査を含む。)を含む。)に関すること。
  6. 五サイバーセキュリティに関する事象が発生した場合における国内外の関係者との連絡調整に関すること。
  7. 六前各号に掲げるもののほか、サイバーセキュリティに関する施策で重要なものの企画に関する調査審議、府省横断的な計画、関係行政機関の経費の見積りの方針及び施策の実施に関する指針の作成並びに施策の評価その他の当該施策の実施の推進並びに総合調整に関すること。
  8. 2.本部は、サイバーセキュリティ戦略の案を作成しようとするときは、あらかじめ、国家安全保障会議の意見を聴かなければならない。
  9. 3.本部は、次に掲げる場合には、あらかじめ、サイバーセキュリティ推進専門家会議の意見を聴かなければならない。
  10. 一サイバーセキュリティ戦略の案を作成しようとするとき。
  11. 二第一項第二号又は第三号の基準を作成しようとするとき。
  12. 三第一項第二号又は第三号の評価について、その結果の取りまとめを行おうとするとき。
  13. 4.本部は、我が国の安全保障に係るサイバーセキュリティに関する重要事項について、国家安全保障会議との緊密な連携を図るものとする。

この条文の基本情報

所掌事務等とは何ですか?

定義所掌事務等とは、サイバーセキュリティ基本法第26条に定められた規定で、「本部は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. サイバーセキュリティ基本法第26条(所掌事務等)は、日本のサイバーセキュリティ基本法に含まれる条文です。
  2. サイバーセキュリティ基本法第26条の条文原文は「本部は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. サイバーセキュリティ基本法第26条は第四章 サイバーセキュリティ戦略本部に置かれています。
  4. サイバーセキュリティ基本法の公布日は平成26年11月12日です。
  5. サイバーセキュリティ基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. サイバーセキュリティ基本法第26条の前の条はサイバーセキュリティ基本法第25条です。
  7. サイバーセキュリティ基本法第26条の次の条はサイバーセキュリティ基本法第27条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第26条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426AC1000000104
  • 本サイト収録サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426AC1000000104/26

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